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更新日:2024年1月31日

3 ものづくりマイスターの募集について【募集終了】

1. ものづくりマイスター制度について

(1)制度の趣旨
   熟練技能者の高齢化や若年者のものづくり離れにより、本県産業を支えるものづくり分野における技能
  の維持・継承が大きな課題となっております。
   そこで、優れた技能を有している方で、技能の維持・継承や人材育成に関する指導などの活動ができる
  方をものづくりマイスターに認定するとともに、ものづくりマイスターの活動を通じて、本県の技能水準
  のレベルアップやものづくりを担う技能者の育成、ものづくりに対する関心を高めることなど、ものづく
  りの振興を図ることを目的としています。

(2)募集職種
  A.技能検定職種である131職種(外部サイトへリンク)
  B.技能を必要とする職種で知事が認めるもの。

(3)認定基準
   次の基準をいずれも満たす方が認定の対象となります。

  A.技能検定1級以上に合格している方または同等以上の技能を有している方で、県下で第一級と認められ
   る。
   ※県下で第一級と認められる方とは、次のような方をいいます。
   (ア)高度な技能により全国レベル、県レベルの表彰を受賞した方
   (イ)高度な技能を必要とする全国レベル、県レベルの競技大会で入賞した方
   (ウ)(ア)、(イ)に準ずるようなレベル以上の際立って優秀な技能をもっている方等
  B.県内に居住又は県内の企業・事業所等に勤務している方
   ※県内に居住しているか、県内の企業・事業所等に勤務しているかどちらかに該当する方をいいます。  
  C.認定の対象となる職種に15年以上従事している方又は従事していた方
   ※4月1日現在を基準として、対象職種に従事した期間が通算で、15年以上ある方又はあった方をいい
    ます。
  D.ものづくりマイスターの活動が可能な方
  E.過去に当制度「ものづくりマイスター」の同職種に認定されていない方
   ※活動が可能な方とは、3の(1)にあるものづくりマイスターの活動内容が、1項目以上可能な方をい 
    います。

2. 応募

 <要参照>令和5年度ものづくりマイスター募集要領(ワード:22KB)

(1)方法
  A.企業、団体の長は、上記の認定基準に該当する従業員等を推薦してください。
  B.定年退職等により企業、団体に所属していない方については、所属していた企業、団体の長またはお住
   まいの市町村長が推薦してください。
  C.所定の推薦書(ワード:23KB)により募集期間中に提出してください。
   ※推薦書記載例(ワード:39KB)
     別表 認定職種一覧(エクセル:70KB)
 

(2)募集期間
  令和5年6月19日(月)~令和5年7月21日(金)まで

(3)認定
  A.選考によりものづくりマイスターとして茨城県知事が認定します。
  B.ものづくりマイスター認定証、徽章及び名刺を授与します。

3. ものづくりマイスターの役割等

(1)活動内容
   ものづくりマイスターは、次の活動を行います。
  A.企業が必要とする技能の習得や向上のための指導
  B.県立産業技術専門学院等の職業能力開発施設で行う職業訓練の講師
  C.学校等で行うものづくり体験教室などの講師
  D.高校生等のインターンシップ活動の指導
  E.技能に関する講演会、シンポジウム、セミナー等での講師・パネリスト・実演等
  F.その他ものづくりに関する活動

(2)活動方法(随時)
   ものづくりマイスターは、上記(1)の活動を希望する企業、団体、学校等(企業等)から
  茨城県職業能力開発協会(外部サイトへリンク)を通じて依頼を受け、活動をします。

(3)状況報告(随時)
   ものづくりマイスターとしての認定状況(住所、氏名、連絡先、活動可能の有無)に変更があった際に
  は、別紙(ものづくりマイスター認定状況変更届(ワード:38KB))によりご報告願います。
   ※毎年度、ものづくりマイスターご本人あてにも確認の依頼をいたします。

4. ものづくりマイスターの広報

  県は、ものづくりマイスター認定者一覧をホームページで紹介するとともに、ものづくりマイスター活動
 事例集(パンフレット)
を作成し、市町村、県内企業、団体等へ配布いたします。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部産業人材育成課技能振興

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3656

FAX番号:029-301-3669

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