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更新日:2024年1月31日

認定職業訓練について

 

  1. 認定職業訓練とは
  2. 認定職業訓練の種類
  3. 認定を受けることができるもの
  4. 認定の効果
  5. 茨城県内の認定職業訓練校
  6. 認定職業訓練関係資料(申請様式等)

1認定職業訓練とは

kunren1業能力開発促進法では、事業主はその雇用する労働者に対して、職業能力の開発、資質の向上を図るため、必要に応じた職業訓練の実施に努めることが定められています(第4条)。

事業主や事業主団体等が、職業能力開発促進法に定める基準に従って職業訓練を行う場合、県知事から認定を受けることができ、この認定を受けた職業訓練のことを「認定職業訓練」といいます(第24条)。認定職業訓練を行う場合は、「認定職業訓練校」として実施することとなり(第25条)、企業(事業所)とは別個な形で運営することになります。

2認定職業訓練の種類

訓練の種類

訓練課程

受講資格

訓練の内容

期間及び時間

主たる訓練の対象者


普通職業訓練
長期間 普通課程 高卒者、中卒者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者 将来多様な技術・知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能や知識を習得するための長期間の課程

原則1年(中卒者は2年)

※年1,400時間以上

新規学卒者(高卒者または中卒者)等
短期間 短期課程 職業に必要な技能(高度の技能を除く)・知識を習得しようとする者 職業に必要な技能(高度な技能を除く)・知識を習得するための短期間の課程 12時間以上6か月以下 在職労働者、離転職者、高齢者、短時間労働者 等

高度職業訓練
長期間 専門課程 高卒者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者 将来職業に必要な高度の技能・知識を有する労働者となるために必要な技能や知識を習得するための長期間の課程

原則2年

※総訓練時間2,800時間以上

新規高卒者 等
短期間 専門短期課程 職業に必要な高度の技能・知識を習得しようとする者 職業に必要な高度の技能・知識を習得するための短期間の課程 12時間以上6か月以下 在職労働者で、高度の技能・知識の習得を目的としている者 等

 

3認定を受けることができるもの

  1. kunren2事業主
  2. 事業主の団体及びその連合団体
  3. 職業訓練法人(共同して職業訓練を行う団体に対し、公的な法人格を付与するもの)
  4. 中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会
  5. 旧民法第34条の規定により設立された法人(公益法人)
  6. 法人である労働組合
  7. その他営利を目的としない法人

4認定の効果

kunren3 専門課程及び普通課程の修了時に行われる技能照査(卒業試験)に合格すると「技能士補」の資格が与えられ、技能検定試験2級の学科試験が免除になります。

 また、専門課程及び普通課程の修了者には、技能検定や職業訓練指導員試験の一部免除や実務経験年数の短縮の制度があります。

5茨城県内の認定職業訓練校

「茨城県内の認定職業訓練校」のページをご参照ください。

6認定職業訓練関係資料(申請様式等)

「認定職業訓練関係資料」のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部産業人材育成課技能振興

〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3656

FAX番号:029-301-3669

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