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更新日:2023年10月2日

茨城県霞ケ浦水質保全条例関係

お知らせ

霞ヶ浦流域内の排水規制の強化について

茨城県では、平成18年度に策定した霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画(第5期)で掲げる長期ビジョンである「泳げる霞ケ浦・遊べる河川」を達成するため、「霞ケ浦水質保全条例」(平成19年10月1日)を施行し、流域の全てに渡り、適切な排水処理をお願いする「垂れ流しゼロ」を目指すこととしました。主な内容は次のとおりです。

飲食店等について、届出対象となる範囲の拡大

届出対象となる店舗等の範囲が拡大されました。まだ届出をしていない事業所は、至急届出を行ってください届出様式

対象業種 届出要件
弁当仕出屋又は弁当製造業 総床面積が240平方メートル以上 総床面積が120平方メートル以上
飲食店(以下のものを除く) 総床面積が280平方メートル以上 総床面積が100平方メートル以上
そば店、うどん店、すし店等 総床面積が420平方メートル以上 総床面積が150平方メートル以上
料亭、バー、キャバレー等 総床面積が1,000平方メートル以上 総床面積が360平方メートル以上
健康増進法で定める特定給食施設 総床面積が500平方メートル以上又は1日1,000食以上の食事を供給 総床面積が500平方メートル以上又は1日300食以上の食事を供給
浄化槽 201人槽以上 51人槽以上

 

排水基準が適用される範囲の拡大

これまで排水基準は1日平均排水量が20立方メートル以上の工場・事業場に適用されていましたが、1日の平均排水量が10立方メートル以上の工場・事業場まで適用範囲が拡大されました。

排水基準の適用とならない小規模事業所の規制の強化

霞ヶ浦の一層の浄化を図るため、全ての事業所に対し、日平均排水量10立方メートル以上20立方メートル未満の工場・事業場に適用される排水基準と同水準の排水水質を遵守するよう義務付けられました。

 

茨城県霞ケ浦水質保全条例等の改正について

茨城県では霞ヶ浦流域の小規模事業所について、基準違反の際の指導方法を見直し、改善命令などの行政処分や罰則の適用範囲をすべての事業所に拡大することで、排水基準の遵守の徹底し、霞ヶ浦に流入する負荷量の削減を図るため、条例を改正しました。(平成31年3月28日)

 

 関係様式

  • 提出部数:2部(事業者控えを含めると3部)
様式番号

様式名

様式
様式第1号 水質測定結果報告書 (PDF:114KB)(ワード:34KB)
様式第1号の2 指定施設設置(使用)届出書 (PDF:105KB)(ワード:48KB)
様式第2号 指定施設の構造等変更届出書 (PDF:55KB)(ワード:43KB)
様式第3号 受理書 (PDF:37KB)(ワード:29KB)
様式第4号 氏名変更等届出書 (PDF:43KB)(ワード:37KB)
様式第5号 指定施設使用廃止届出書 (PDF:46KB)(ワード:40KB)
様式第6号 承継届出書 (PDF:47KB)(ワード:42KB)
様式第6号の2 水質等測定記録表 (PDF:74KB)(ワード:47KB)
様式第7号 りんを含む家庭用合成洗剤購入申出書 (PDF:45KB)(ワード:38KB)
様式第8号 家畜排せつ物発生量等記録表 (PDF:53KB)(ワード:41KB)

 

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7048

FAX番号:029-822-9040

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