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更新日:2024年3月13日

大気汚染防止

大気汚染とは

県民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、大気汚染防止法に基づきばい煙発生施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設・特定粉じん排出等作業などについて規制するものです。

届出

これらの発生施設の設置、変更、廃止及びアスベストが使用されている建築物の解体等を行う際には、届出が必要となります。
届出先等については、下記のとおりです。

提出先 県西地域(古河市、筑西市を除く)

県西県民センター環境・保安課 

古河市 古河市環境課
筑西市 筑西市環境課
提出部数 2部(控えが必要な場合は3部)
提出期限

ばい煙発生施設・特定粉じん発生施設・揮発性有機化合物(VOC)排出施設

設置、変更届は着工60日前まで

その他は事後30日以内

一般粉じん発生施設

設置、変更届は着工前まで

その他は事後30日以内

特定粉じん排出等作業 作業開始14日前まで

手引き・様式

大気汚染防止法及び水質汚濁防止法等に係る共通様式について

「氏名等変更届出書」及び「承継届出書」については,共通様式を用いて届出ができます。

様式

共通様式が使用できる法令

氏名変更等届出書(共通)(ワード:57KB)

承継届出書(共通)(ワード:61KB)

大気汚染防止法

水質汚濁防止法

湖沼水質保全特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法

茨城県生活環境の保全等に関する条例

茨城県霞ヶ浦水質保全条例

関係法規

大気汚染防止法(PDF:407KB)

  茨城県生活環境の保全等に関する条例

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部県西県民センター環境・保安課-公害防止・産業保安

〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9134

FAX番号:0296-24-7813

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