○茨城県補助金等交付規則

昭和36年6月19日

茨城県規則第67号

茨城県補助金等交付規則を次のように定める。

茨城県補助金等交付規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第15条)

第4章 補助金等の返還等(第16条―第19条)

第5章 雑則(第20条・第21条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令,条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか,補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付の申請,決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「補助金等」とは,県が交付する次の各号の1に該当するものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で知事がこの規則を適用する必要があると認めるもの

2 この規則で「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則で補助事業者等とは,補助事業等を行なう者をいう。

4 この規則で「間接補助金等」とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で,補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの

(2) 利子補給又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が,その交付の目的に従い,利子を軽減して融通する資金

5 この規則で「間接補助事業等」とは,前項第1号に給付金の交付又は同項第2号の資金の融資の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則で「間接補助事業者等」とは,間接補助事業等を行なう者をいう。

(関係者の責務)

第3条 知事は,県の公益を増進し,かつ,県行財政の総合的見地から真に必要がある場合においてのみ,法令,条例又は規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い,合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し,これを予算に計上するものとする。

2 補助事業者等及び間接補助事業者等は,補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し,法令等の定め及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業又は間接補助事業等を行なうように努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当つては,知事及びその他の関係職員は,補助金等が県民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し,補助金等が法令等及び予算が定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるようにつねに努めなければならない。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて,所定の期日までに知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等に要する経費,経費の配分,経費の使用方法

(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日,その他補助事業の遂行に関する計画

(5) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(6) その他知事の必要とする事項

(補助金等の交付の決定)

第5条 知事は,補助金等の交付の申請があつたときは,当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により,当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか,補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか,金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し,補助金等の交付すべきものと認めたときは,補助金等の交付の決定をするものである。

2 知事は,前項の場合において,適正な交付を行なうため,必要があるときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付)

第6条 知事は,補助金等の交付の決定をする場合において,補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは,補助事業者等に対し,次の各号に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(知事の定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは,すみやかに知事の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行なうため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用に関する事項

(3) 補助事業等を中止し,又は廃止する場合においては,知事の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては,すみやかに知事に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 前各号のほか,補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項

2 知事は,補助事業等又は間接補助事業等の完了により当該補助事業者等又は間接補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては,期日を限り,補助金等の交付の目的に反しない限度において,補助事業者等に対し,その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 補助事業者等は,間接補助金等の交付する場合において,前2項の規定により知事が条件を付したものがあるときは,間接補助事業者等に対し,これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第7条 知事は,補助金等の交付の決定をしたときは,すみやかに,その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は,前条の規定による通知を受領した場合において,当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,知事が別に定める期日までに,申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定は,なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消等)

第9条 知事は,補助金等の交付の決定をしたものについて,次の各号の1に該当する事由が生じたときは,補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,補助事業等のうち,既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなつたとき。

(2) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により,補助事業者等又は間接補助事業者等が,補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと,補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち,補助金等又は間接補助金等によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなつたとき(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 知事は,前項の規定による補助金等の交付の決定の取消により特別に必要となつた事務又は事業に対しては,当該事務又は事業に要する経費について補助金等を交付することができる。

3 第7条の規定は,第1項の取消し又は変更をした場合に準用する。この場合においては,取消し又は変更の理由を付するものとする。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は,補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他知事が補助事業等の遂行のためにした指示に従い,善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行ない,いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあつては,その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより,補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。

2 補助事業者等は,間接補助事業者等に対し,間接補助金等の交付又は融通の目的に従い,善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行なわしめ,いやしくも間接補助金等を他の用途に使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあつては,その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより,間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい,同項第2号の資金にあつては,その融通の目的に従つて使用しないことにより,不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は,知事の定めるところにより,補助事業等の遂行の状況に関し,知事に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 知事は,補助事業等から法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者等に対し,これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 知事は,補助事業者等が前項の命令に違反したときは,その者に対し,当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき,又は第6条第1項第3号の規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは,補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める関係書類を添えて知事等に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において,補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了したときも,また同様とする。

2 前項後段の規定による補助金等実績報告書には,翌年度以後の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし,その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となつた計画に比して変更がないときは,この限りでない。

(補助金等の額の確定等)

第14条 知事は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行なう現地調査等により,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,必要に応じ当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第15条 知事は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該補助事業等につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第13条の規定は,前項の規定による命令に従つて行なう補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消)

第16条 知事は,補助事業者等が,補助金等を他の用途に使用し,その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は知事の指示に違反したときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 知事は間接補助事業者等が,間接補助金等を他の用途に使用し,その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは,補助事業者等に対し,当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は,第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 知事は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消に係る部分に関する補助金等がすでに交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。

2 知事は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,すでにその額をこえる補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命じなければならない。

3 知事は,第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが,前条第3項の規定によるものである場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,当該補助事業者等の事情により,返還の期限を延長し,又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 前項の申請は,申請の内容を記載した書面に,当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達するためにとつた措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行なわなければならない。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は,第16条第1項の規定又は法令若くは条例の規定による取消しに関し,補助金等の返還を求められたときは,その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,すでに納付した額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については,返還を求められた額に相当する補助金等は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を求められた額がその日に受領した額をこえるときは,当該返還を求められた額に達するまで順次さかのぼり,それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において,補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは,その納付金額は,まず当該返還が命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は,補助金等の返還を求られ,これを納期日までに納付しなかつたときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を,県に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を求められた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。

6 知事は,第1項及び第4項の場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,補助事業者等の申請に基づき,加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

7 補助事業者等は,前項の申請をしようとする場合においては,その事由を記載した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとつた措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,知事に提出しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 知事は,補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ,当該補助金,加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事務又は事業について交付すべき,補助金等があるときは,相当の限度において,その交付を一時停止し,又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号の1に該当するものを,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には,それらの額を含む。)を県に納付した場合又は知事が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他知事が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で知事が指定するもの

(3) その他知事の定めるもの

(立入調査等)

第21条 知事は,補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは,補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ,又は当該職員にその事務所,事業場等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を調査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

3 補助事業者等は,間接補助金等の交付の決定をするにあたつては,知事が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告をさせ,調査若しくは検査に立ち会せ,又は当該職員にその事務所,事業場等に立ち入らせ,帳簿書類その他の物件を調査させ若しくは関係者に質問させることがある旨の条件を付するものとする。

この規則は,公布の日から施行し,同日以降において交付の決定がなされる補助金等について適用する。

茨城県補助金等交付規則

昭和36年6月19日 規則第67号

(昭和36年6月19日施行)