○茨城県特定非営利活動促進法施行規則

平成10年11月19日

茨城県規則第58号

茨城県特定非営利活動促進法施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき,条例に定めるもののほか,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(平24規則22・一部改正)

(設立認証申請書)

第2条 条例第2条第1項の申請書は,設立認証申請書(様式第1号)によるものとする。

(補正書)

第3条 条例第3条第2項(条例第6条第3項及び第15条第3項において準用する場合を含む。)の補正書は,補正書(様式第2号)によるものとする。

(平24規則22・追加)

(設立登記の完了の届出)

第4条 法第13条第2項の規定による届出は,設立登記完了届出書(様式第3号)により行うものとする。

(平24規則22・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 削除

(令3規則42)

(役員の変更等の届出)

第6条 法第23条第1項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出又は法第53条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定による届出は,役員の変更等届出書(様式第5号)により行うものとする。

(平24規則22・旧第4条繰下・一部改正)

(定款変更認証申請書)

第7条 条例第6条第1項の申請書は,定款変更認証申請書(様式第6号)によるものとする。

(平24規則22・旧第5条繰下・一部改正)

(定款変更届出書)

第8条 条例第7条(条例第19条第1項(条例第24条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の届出書は,定款変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(平24規則22・旧第6条繰下・一部改正)

(定款変更登記の完了に係る提出)

第9条 法第25条第7項(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出は,定款変更登記の完了提出書(様式第8号)により行うものとする。

(平24規則22・追加)

(事業報告書等の提出)

第10条 法第29条(法第52条第1項(法第62条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による提出は,事業報告書等提出書(様式第9号)により行うものとする。

(平24規則22・追加)

(解散認定申請書)

第11条 条例第11条の申請書は,解散認定申請書(様式第10号)によるものとする。

(平24規則22・旧第7条繰下・一部改正)

(解散届出書)

第12条 条例第12条第1項の届出書は,解散届出書(様式第11号)によるものとする。

(平24規則22・旧第8条繰下・一部改正)

(清算人就任届出書)

第13条 条例第12条第2項の届出書は,清算人就任届出書(様式第12号)によるものとする。

(平20規則75・一部改正,平24規則22・旧第9条繰下・一部改正)

(残余財産譲渡認証申請書)

第14条 条例第13条の申請書は,残余財産譲渡認証申請書(様式第13号)によるものとする。

(平24規則22・旧第10条繰下・一部改正)

(清算結了届出書)

第15条 条例第14条の届出書は,清算結了届出書(様式第14号)によるものとする。

(平24規則22・旧第11条繰下・一部改正)

(合併認証申請書)

第16条 条例第15条第1項の申請書は,合併認証申請書(様式第15号)によるものとする。

(平24規則22・旧第12条繰下・一部改正)

(合併登記完了届出書)

第17条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の規定による届出は,合併登記完了届出書(様式第16号)によるものとする。

(平24規則22・旧第13条繰下・一部改正)

(検査の際の身分証明書)

第18条 法第41条第3項(法第64条第7項において準用する場合を含む。)の職員の身分を示す証明書は,様式第17号によるものとする。

(平24規則22・旧第14条繰下・一部改正)

(認定を受けるための申請書)

第19条 条例第17条の申請書は,認定特定非営利活動法人としての認定を受けるための申請書(様式第18号)によるものとする。

(平24規則22・追加)

(認定の有効期間の更新の申請書)

第20条 条例第18条の申請書は,認定特定非営利活動法人の認定の有効期間の更新の申請書(様式第19号)によるものとする。

(平24規則22・追加)

(定款変更の認証を受けた場合の提出)

第21条 条例第19条第2項(条例第24条において準用する場合を含む。)において準用する条例第6条第1項の申請書は,認定(特例認定)特定非営利活動法人の定款変更の認証を受けた場合の提出書(様式第20号)によるものとする。

(平24規則22・追加,平29規則17・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第22条 条例第20条第1項(条例第24条において準用する場合を含む。)の提出は,認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(様式第21号)により行うものとする。

(平24規則22・追加,平29規則17・一部改正)

(助成金支給書類の提出)

第23条 条例第20条第2項(条例第24条において準用する場合を含む。)の提出は,認定(特例認定)特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書(様式第22号)により行うものとする。

(平29規則17・全改)

(特例認定を受けるための申請書)

第24条 条例第23条において準用する条例第17条の申請書は,特例認定特定非営利活動法人としての特例認定を受けるための申請書(様式第23号)によるものとする。

(平24規則22・追加,平29規則17・一部改正)

(合併の認定を受けるための申請書)

第25条 条例第25条の申請書は,特定非営利活動促進法第63条第1項又は第2項の合併の認定を受けるための申請書(様式第24号)によるものとする。

(平24規則22・追加,平29規則17・一部改正)

この規則は,平成10年12月1日から施行する。

(平成15年規則第57号)

この規則は,平成15年5月1日から施行する。

(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第17号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の茨城県特定非営利活動促進法施行規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平15規則57・平24規則22・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平17規則116・一部改正,平24規則22・旧様式第2号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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様式第4号 削除

(令3規則42)

(平15規則57・一部改正,平24規則22・旧様式第3号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平15規則57・平20規則75・一部改正,平24規則22・旧様式第4号繰下・一部改正,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・旧様式第5号繰下・一部改正,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・旧様式第6号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平17規則116・一部改正,平24規則22・旧様式第7号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平17規則116・平18規則72・平20規則75・一部改正,平24規則22・旧様式第8号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・旧様式第9号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平17規則116・平18規則72・平20規則75・一部改正,平24規則22・旧様式第10号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平15規則57・一部改正,平24規則22・旧様式第11号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平17規則116・一部改正,平24規則22・旧様式第12号繰下・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・旧様式第24号繰上・一部改正,令3規則42・一部改正)

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(平24規則22・追加,平29規則17・旧様式第25号繰上・一部改正,令3規則42・一部改正)

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茨城県特定非営利活動促進法施行規則

平成10年11月19日 規則第58号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第9節 特定非営利活動法人
沿革情報
平成10年11月19日 規則第58号
平成15年4月30日 規則第57号
平成17年11月28日 規則第116号
平成18年8月21日 規則第72号
平成20年11月27日 規則第75号
平成24年3月31日 規則第22号
平成29年3月30日 規則第17号
令和3年6月17日 規則第42号