○茨城県公害紛争処理条例

昭和45年9月24日

茨城県条例第40号

茨城県公害紛争処理条例を公布する。

茨城県公害紛争処理条例

(趣旨)

第1条 この条例は,公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)に基づき,公害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 法第13条の規定に基づき,茨城県公害審査会(以下「審査会」という。)をおく。

(審査会の組織)

第3条 審査会は,委員15人以内をもつて組織する。

(紛争処理費用の除外)

第4条 法第44条第2項に規定する当事者の負担を要しない費用は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「令」という。)第16条の規定により参考人又は鑑定人に支給する費用

(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用

(3) あつせん委員,調停委員,仲裁委員又は職員の出張に要する費用

(4) 呼出し又は送達のための費用

(昭48条例5・昭60条例2・平15条例66・一部改正)

(鑑定料)

第5条 調停委員会又は仲裁委員会における鑑定人が令第16条の規定により支給を受ける鑑定料の額は,知事が定める。

(昭48条例5・一部改正,平12条例9・旧第7条繰上)

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,知事が定める。

(平12条例9・旧第8条繰上)

この条例は,昭和45年11月1日から施行する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第2号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第66号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城県公害紛争処理条例

昭和45年9月24日 条例第40号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
昭和45年9月24日 条例第40号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和60年3月11日 条例第2号
平成12年3月28日 条例第9号
平成15年10月1日 条例第66号