○茨城県建築士法施行細則

昭和26年1月12日

茨城県規則第2号

建築士法第5条第4項,第11条及び第17条の規定に基き,〔茨城県2級建築士法施行細則〕を次のように定める。

茨城県建築士法施行細則

(昭27規則55・昭53規則60・改称)

目次

第1章 免許(第1条―第25条)

第2章 試験(第26条―第41条)

第3章 建築士事務所(第42条―第47条)

付則

第1章 免許

(趣旨)

第1条 この規則は,建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。),建築士法施行令(昭和25年政令第201号。以下「施行令」という。)及び建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭59規則14・全改)

(免許の申請)

第2条 法第4条第3項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は,様式第1号による免許申請書に,次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては,これに代わる適当な書類)を添えて,これを知事に提出しなければならない。ただし,第30条第1項の規定により同項第1号又は第2号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第2項の規定により当該書類を法第15条の6第1項の規定に基づき知事が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に提出した場合で,当該書類に記載された内容と様式第1号による免許申請書に記載された内容が同一であるときは,第3号又は第4号に掲げる書類を添えることを要しない。

(1) 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

(2) 知事又は指定試験機関が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類

(3) 次のからまでのいずれかに掲げる書類

 法第4条第4項第1号又は第2号に該当する者にあつては,当該各号に定める学校を卒業したことを証する証明書

 知事が別に定める法第4条第4項第3号に該当する者の基準に適合する者にあつては,その基準に適合することを証するに足る書類

 法第4条第4項第3号に該当する者のうち,に掲げる者以外の者にあつては,法第4条第4項第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

(4) 法第4条第4項第2号若しくは第4号に該当する者又は同項第3号に該当する者のうち,同項第1号(国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者に係る部分に限る。)に該当する者に準ずるものとして知事が認める者以外の者にあつては,様式第1号の2による実務の経験を記載した書類(以下「実務経歴書」という。)及び様式第1号の3による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違しないことを確認した書類(以下「実務経歴証明書」という。)

2 法第4条第5項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は,様式第1号による免許申請書に,前項第1号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては,これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添えて,これを知事に提出しなければならない。

(令2規則1―2・全改)

(免許の登録)

第3条 知事は,前条の規定による申請があつた場合においては,免許申請書の記載事項を審査し,申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有すると認めたときは,法第5条第1項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し,かつ,申請者に様式第2号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。

2 知事は,前項の審査の結果,申請者が二級建築士又は木造建築士となる資格を有しないと認めた場合は,その理由を付して,免許申請書を申請者に返却する。

(昭30規則69・昭36規則22・昭53規則60・昭59規則14・平21規則23・一部改正)

第4条 削除

(昭53規則60)

(登録事項)

第5条 名簿に登録する事項は次のとおりとする。

(1) 登録番号及び登録年月日

(2) 氏名,生年月日及び性別

(3) 二級建築士試験合格若しくは木造建築士試験合格又は二級建築士選考合格の年月日及び合格通知番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては,その免許の名称,免許者名及び免許の年月日)

(4) 法第10条第1項の規定による戒告,業務停止又は免許の取消しの処分を受けたときは処分の内容及びその年月日

(5) 法第22条の2第2号又は第3号に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

(6) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあつては,当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭51規則40・昭53規則60・昭59規則14・平21規則23・一部改正)

(登録事項の変更)

第6条 二級建築士又は木造建築士は,前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては,その変更を生じた日から30日以内に,様式第3号による登録事項変更届にその旨を記載し,免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)及び本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添えて,これを知事に届け出なければならない。

2 二級建築士又は木造建築士は,前項の規定による届出をする場合において,免許証又は免許証明書に記載された事項に変更があつたときは,様式第4号による免許証書換え交付申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は,第1項の届出があつた場合においては,名簿を訂正し,前項の規定による申請があつたときは,免許証を書き換えて,第1項の者に交付する。

(昭30規則69・昭36規則22・昭51規則40・昭53規則60・昭59規則14・平21規則23・令元規則27・一部改正)

(再交付の申請)

第7条 二級建築士又は木造建築士は,免許証又は免許証明書を汚損し,又は失つた場合においては,遅滞なく,様式第5号による免許証再交付申請書を知事に提出しなければならない。この場合において,免許証又は免許証明書を汚損したときは,その免許証又は免許証明書を添えなければならない。

2 二級建築士又は木造建築士は,前項の規定により免許証の再交付を申請した後失つた免許証又は免許証明書を発見した場合には,発見した日から10日以内にこれを知事に返納しなければならない。

(昭30規則69・昭36規則22・昭53規則60・昭59規則14・平21規則23・一部改正)

(免許取消しの申請等)

第8条 法第8条の2の規定により届出をする者は,様式第6号による届出書に免許証又は免許証明書を添えて,これを知事に提出しなければならない。

2 二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は,法第8条の2(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては,届出書に,病名,障害の程度,病因,病後の経過,治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え,これを知事に提出しなければならない。

3 二級建築士又は木造建築士は,法第9条第1項第1号の規定による免許の取消しを申請する場合においては,様式第7号による免許取消申請書に免許証又は免許証明書を添えて,これを知事に提出しなければならない。

4 二級建築士又は木造建築士が失踪の宣告を受けた場合においては,戸籍法(昭和22年法律第224号)による失踪の届出義務者は,失踪の宣告の日から30日以内に,第1項の手続をしなければならない。

5 二級建築士又は木造建築士が法第9条第1項(第1号及び第2号を除き,第3号にあつては法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第2項又は法第10条第1項の規定により免許を取り消された場合においては,当該二級建築士又は当該木造建築士(法第9条第2項の規定により免許を取り消された場合においては,当該二級建築士若しくは当該木造建築士又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族)は,取消しの通知を受けた日から10日以内に,免許証を知事に返納しなければならない。

(昭30規則69・昭36規則22・昭53規則60・昭59規則14・平12規則66・平21規則23・令元規則27・一部改正)

(登録の抹消)

第9条 知事は,免許を取り消した場合又は前条第4項の届出があつた場合においては,登録を抹消し,その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。

2 知事は,前項の規定により登録を抹消した名簿を抹消した日から5年間保存する。

(昭59規則14・平12規則141・平21規則23・令元規則27・一部改正)

(住所等の届出)

第10条 法第5条の2第1項の規定による届出は,様式第8号によらなければならない。

(昭53規則60・全改,昭59規則14・平21規則23・一部改正)

(免許証等の領置)

第11条 知事は,法第10条第1項の規定により二級建築士又は木造建築士の業務の停止を命じた場合においては,当該二級建築士又は木造建築士に対して,免許証又は免許証明書の提出を求め,かつ,処分期間満了まで,これを領置することができる。

(昭53規則60・昭59規則14・平12規則141・平21規則23・一部改正)

(他の都道府県知事の免許を受けた建築士の懲戒)

第12条 他の都道府県知事の免許を受けた二級建築士又は木造建築士が,茨城県内において法第10条第1項各号のいずれかに該当するに至つたときは,知事は,その旨を当該都道府県知事に通報し,所定の処分を求めるものとする。

(昭53規則60・昭59規則14・平12規則141・一部改正)

(建築士名簿の閲覧)

第13条 法第6条第2項の規定により二級建築士名簿及び木造建築士名簿(以下「名簿」という。)を一般の閲覧に供するため,茨城県土木部都市局建築指導課内に二級建築士名簿及び木造建築士名簿閲覧所を設置する。ただし,法第10条の20第2項の規定により知事が指定した者がその事務を行う場合にあつては,この限りでない。

2 名簿の閲覧時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く毎日午前9時から午後5時までとする。

3 名簿を閲覧しようとする者は,様式第9号による閲覧申込書に所定の事項を記入し,知事に提出しなければならない。

4 閲覧者は,閲覧の方法等について係員の指示に従わなければならない。

(平21規則23・追加)

(指定の申請)

第14条 法第10条の20第2項の規定による指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 法第10条の20第1項に規定する二級建築士等登録事務(以下単に「二級建築士等登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし,申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては,その設立時における財産目録

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 現に行つている業務の概要を記載した書類

(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

(8) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(9) その他参考となる事項を記載した書類

(平21規則23・追加)

(名称等の変更の届出)

第15条 法第10条の20第1項の規定により知事が指定する者(以下「指定登録機関」という。)は,法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平21規則23・追加)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第16条 指定登録機関は,法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあつては,その者の略歴

2 前項の場合において,選任の認可を受けようとするときは,同項の申請書に,当該選任に係る者の就任承諾書及び法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(平21規則23・追加)

(登録事務規程の認可の申請等)

第17条 指定登録機関は,法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは,申請書に,当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添えて,これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は,法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平21規則23・追加)

(事業計画等の認可の申請等)

第18条 指定登録機関は,法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは,申請書に,当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて,これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は,法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(平21規則23・追加)

(登録状況の報告)

第19条 指定登録機関は,事業年度の各四半期の経過後遅滞なく,次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録,登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

(2) 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数

2 前項の報告書には,二級建築士及び木造建築士名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については,当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には,次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

(1) 指定登録機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,当該電気通信回線を通じて情報が送信され,知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(平21規則23・追加)

(不正登録者の報告)

第20条 指定登録機関は,二級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは,直ちに,次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項

(2) 偽りその他不正の手段

(平21規則23・追加)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第21条 指定登録機関は,法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し,又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

(2) 休止し,又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては,その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(平21規則23・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第22条 知事は,指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において,次の各号に掲げる届出又は報告書の送付若しくは提出を受けたときは,指定登録機関に対し,それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

(1) 法第5条の2,法第8条の2又は第8条第4項の規定による届出 当該届出に係る事項

(2) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号)第40条第4項又は同令第43条第4項の規定による報告書の送付 同令第40条第2項第2号イ又は同令第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項

(3) 第39条第1項の規定による報告書の提出 同条第2項の添付書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については,当該書類が電磁的記録で作成されている場合には,次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて,当該電気通信回線を通じて情報が送信され,指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(平21規則23・追加,令元規則27・令2規則1―2・一部改正)

(免許の取消し等の処分の通知)

第23条 知事は,指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において,法第9条第1項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき,又は法第10条第1項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し,若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ,若しくはその免許を取り消したときは,次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

(1) 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

(2) 処分を受けた者の氏名,生年月日及び住所

(3) 処分の内容及び処分を行つた年月日

(平21規則23・追加)

(公示)

第24条 法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項,法第10条の15第3項,法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は,茨城県報で告示することによつて行う。

(平21規則23・追加)

(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用)

第25条 指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第2条第1項第3条第6条第7条第8条第5項及び第9条の規定の適用については,これらの規定中「知事」とあるのは「指定登録機関」と,第3条第1項中「様式第2号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)」と,第6条第1項中「二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)」とあるのは「免許証明書」と,第6条第2項中「免許証を交付する」とあるのは「免許証明書を交付する」と,第8条第5項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と,第9条第1項中「免許を取り消した場合又は前条第3項の届出があった場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第22条の規定により第8条第4項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」とする。

(平21規則23・追加,令元規則27・一部改正)

第2章 試験

第26条 削除

(令2規則1―2)

(建築士試験の方法)

第27条 二級建築士試験にあつては施行規則第13条に規定する基準に,木造建築士試験にあつては施行規則第13条の2に規定する基準に基づき,学科及び設計製図について筆記試験により行う。

2 設計製図の試験は学科の試験に合格した者に限り,受けることができる。

3 前項に規定する学科の試験は,次に掲げる科目について行う。

(1) 建築計画(建築設備の概要を含む。)

(2) 建築構造(二級建築士試験にあつては構造計算及び建築材料を含み,木造建築士試験にあつては建築材料を含む。)

(3) 建築施工(施工契約及び敷地測量を含む。)

(4) 建築法規(建築基準法及び建築士法並びにこれらの関係法令)

(昭51規則40・全改,昭53規則60・昭59規則14・昭60規則58・平12規則141・一部改正,平21規則23・旧第14条繰下)

(学科試験の免除)

第28条 知事は,学科の試験(他の都道府県知事が行った学科の試験を含む。)に合格した者については,学科の試験(他の都道府県知事が行った学科の試験を含む。)に合格した二級建築士試験又は木造建築士試験(以下この条において「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の4回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうち2回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては,3回)の二級建築士試験又は木造建築士試験に限り,それぞれ学科の試験を免除する。

(昭51規則40・全改,昭53規則60・昭59規則14・平13規則89―2・一部改正,平21規則23・旧第15条繰下・一部改正,令2規則1―2・一部改正)

(試験日等の公告)

第29条 二級建築士試験及び木造建築士試験の施行期日,場所その他試験の施行に関して必要な事項は当該試験施行期日の1月前までに,茨城県報その他で公示する。

(昭53規則60・昭59規則14・一部改正,平21規則23・旧第16条繰下)

(受験申込書)

第30条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は,様式第10号による受験申込書に,次に掲げる書類を添えて,これを知事に提出しなければならない。

(1) 次のからまでのいずれかに掲げる書類

 法第15条第1号に該当する者にあつては,同号に定める学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては,これに代わる適当な書類)

 知事が別に定める法第15条第2号に該当する者の基準に適合するものにあつては,その基準に適合することを証するに足る書類

 法第15条第2号に該当する者のうち,に掲げる者以外の者にあつては,同条第1号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

(2) 法第15条第2号に該当する者のうち,同条第1号(国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者に係る部分に限る。)に該当する者に準ずるものとして知事が認める者以外の者又は同条第3号に該当するものにあつては,実務経歴書及び実務経歴証明書

(3) 申請前6月以内に脱帽し正面から無背景で撮影した写真で縦4.5センチメートル横3.5センチメートルのもの

2 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は,指定試験機関が定める受験申込書に,前項に掲げる書類(同項第2号に掲げる書類にあつては,指定試験機関の定める様式による書類)を添えて,指定試験機関の定めるところにより,これを指定試験機関に提出しなければならない。

(昭60規則58・全改,平21規則23・旧第17条繰下・一部改正,令2規則1―2・令5規則49・一部改正)

(合格公告及び通知)

第31条 知事又は指定試験機関は,二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し,本人に合格した旨を通知する。

2 知事又は指定試験機関は,学科の試験に合格した者にその旨を通知する。

(昭51規則40・全改,昭53規則60・昭59規則14・昭60規則58・一部改正,平21規則23・旧第18条繰下,令3規則55・一部改正)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

第32条 指定試験機関は,法第13条の2第2項の規定により第1項に規定する知事の職権を行つたときは,遅滞なく,次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 不正行為者の氏名,住所及び生年月日

(2) 不正行為に係る試験の年月日及び試験地

(3) 不正行為の事実

(4) 処分の内容及び年月日

(5) その他参考事項

(昭53規則60・昭59規則14・昭60規則58・一部改正,平21規則23・旧第19条繰下・一部改正)

(指定の申請)

第33条 法第15条の6第2項に規定する指定を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称及び住所

(2) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

(3) 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款及び登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし,申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては,その設立時における財産目録とする。

(3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類

(6) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(7) 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

(8) 現に行つている業務の概要を記載した書類

(9) 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

(11) 法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(12) その他参考となる事項を記載した書類

(昭60規則58・追加,平17規則116・一部改正,平21規則23・旧第19条の2繰下・一部改正)

(名称等の変更の届出)

第34条 指定試験機関は,法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則58・追加,平21規則23・旧第19条の3繰下・一部改正)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第35条 指定試験機関は,法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定による認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあつては,その者の略歴

2 前項の場合において,選任の認可を受けようとするときは,同項の申請書に,当該選任に係る者の就任承諾書及び法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イ又はロの規定に該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(昭60規則58・追加,平21規則23・旧第19条の4繰下・一部改正)

(試験委員の選任及び解任の届出)

第36条 指定試験機関は,法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは,次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験委員の氏名

(2) 選任又は解任の理由

(3) 選任の場合にあつては,その者の略歴

(昭60規則58・追加,平21規則23・旧第19条の5繰下・一部改正)

(試験事務規程の認可の申請)

第37条 指定試験機関は,法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定による認可を受けようとするときは,申請書に,当該認可に係る試験事務規程を添えて,これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は,法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則58・追加,平21規則23・旧第19条の6繰下・一部改正)

(事業計画等の認可の申請)

第38条 指定試験機関は,法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定による認可を受けようとするときは,申請書に,当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて,これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は,法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定による認可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(昭60規則58・追加,平21規則23・旧第19条の7繰下・一部改正)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第39条 指定試験機関は,二級建築士等試験事務を実施したときは,遅滞なく,次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験年月日

(2) 試験地

(3) 受験申込者数

(4) 受験者数

(5) 合格者数

(6) 合格年月日

2 前項の報告書には,合格者の受験番号,氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表,第30条第2項の受験申込書並びに同条第1項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 第19条第3項の規定は,第1項の報告書及び前項の添付書類の提出について準用する。この場合において,第19条第3項第1号中「指定登録機関」とあるのは,「指定試験機関」と読み替えるものとする。

(昭60規則58・追加,平21規則23・旧第19条の8繰下・一部改正,令2規則1―2・一部改正)

(二級建築士等試験事務の休廃止の許可の申請)

第40条 指定試験機関は,法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定による許可を受けようとするときは,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し,又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

(2) 休止し,又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては,その期間

(3) 休止又は廃止の理由

(昭60規則58・追加,平12規則141・一部改正,平21規則23・旧第19条の9繰下・一部改正)

(公示)

第41条 法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第1項及び第3項,法第10条の15第3項,法第10条の16第3項並びに法第10条の17第3項の規定による公示は,茨城県報で告示することによつて行う。

(平21規則23・旧第19条の10繰下・全改)

第3章 建築士事務所

(登録の申請)

第42条 法第23条第1項又は第3項の規定による登録を受けようとする者(次項において「登録申請者」という。)が法第23条の2の規定により提出すべき登録申請書の部数は,正本1通及び副本1通とする。

2 知事は,登録申請者に対し,次に掲げる書類の提出を求めるものとする。

(1) 建築士事務所を管理する建築士の免許証(茨城県知事が登録した免許に係る免許証を除く。)の写し

(2) 建築士事務所を管理する建築士が専任であることを証する書面

(3) 建築士事務所を使用する権原に関する書面

(4) 建築士事務所の案内図

(平7規則26・全改,平12規則141・平19規則39・一部改正,平21規則23・旧第21条繰下,平27規則70・一部改正)

(登録)

第43条 法第23条の3第1項に規定にする登録簿は,様式第11号によるものとする。

2 法第23条の3第2項の規定による通知は,同条第1項の登録をした旨を記載した登録申請書の副本を申請者に交付して行うものとする。

(平7規則26・全改,平12規則141・一部改正,平21規則23・旧第22条繰下・一部改正,令2規則1―2・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第44条 法第23条の5第1項又は第2項の規定による登録事項の変更の届出は,様式第12号によらなければならない。

2 知事は,前項の届出をしようとする者に対し,次の各号に掲げる事項の変更に応じ,当該各号に定める書類の提出を求めるものとする。

(1) 法第23条の2第1号に掲げる事項(所在地に係るものに限る。) 建築士事務所の開設者が個人である場合にあつては第42条第2項第3号及び第4号の書類,法人である場合にあつては登記事項証明書並びに第42条第2項第3号及び第4号の書類

(2) 法第23条の2第3号に掲げる事項(建築士事務所の開設者が個人である場合に限る。) 戸籍の謄本又は抄本

(3) 法第23条の2第3号に掲げる事項(建築士事務所の開設者が法人である場合であつて名称に係るものに限る。) 登記事項証明書

(4) 法第23条の2第3号に掲げる事項(前2号の場合を除く。) 登記事項証明書,代表者の略歴を記載した書類(代表者の変更の場合に限る。)並びに法第23条の4第1項各号及び第2項各号に関する建築士事務所の開設者の誓約書

(5) 法第23条の2第4号に掲げる事項 第42条第2項第1号及び第2号の書類並びに建築士事務所を管理する建築士の略歴を記載した書類

(平7規則26・全改,平19規則39・一部改正,平21規則23・旧第24条繰下・一部改正,平27規則70・令2規則1―2・一部改正)

(廃業等の届出)

第45条 法第23条の7の規定による廃業等の届出は,様式第13号によらなければならない。

2 知事は,前項の届出をしようとする者に対し,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める書類の提出を求めるものとする。

(1) 法第23条の7第2号に該当する場合 被相続人の除籍謄本

(2) 法第23条の7第3号に該当する場合 破産管財人の選任を証する書面の写し

(3) 法第23条の7第4号に該当する場合 登記事項証明書(解散日が記載されているものに限る。)

(4) 法第23条の7第5号に該当する場合 登記事項証明書(解散日及び清算人が記載されているものに限る。)

(平7規則26・全改,平19規則39・一部改正,平21規則23・旧第25条繰下・一部改正,令2規則1―2・一部改正)

(建築士事務所登録簿等の閲覧)

第46条 法第23条の9の規定により同条各号に掲げる書類(以下この条において「建築士事務所登録簿等」という。)を一般の閲覧に供するため,茨城県土木部都市局建築指導課内に建築士事務所登録簿等閲覧所を設置する。ただし,法第26条の3第2項の規定により知事が指定した者がその事務を行う場合にあつては,この限りでない。

2 第13条第2項第3項及び第4項の規定は,建築士事務所登録簿等の閲覧について準用する。この場合において,同条第2項及び第3項中「名簿」とあるのは「建築士事務所登録簿等」と,同条第3項中「様式第9号」とあるのは「様式第14号」と読み替えるものとする。

(平21規則23・追加,令2規則1―2・一部改正)

(書類の提出先)

第47条 法第23条の2の規定による登録申請書並びに法第23条の5第1項及び第2項並びに法第23条の7の規定による届出書の提出先は,土木部都市局建築指導課とする。

(平7規則26・追加,平12規則141,旧第27条繰上・一部改正,平19規則39・一部改正,平21規則23・旧第26条繰下・一部改正,平27規則70・一部改正)

この規則は,公布の日から施行し,昭和25年7月1日から適用する。

(令5規則49・旧第1項・一部改正)

(昭和30年規則第69号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第32条の石岡母子寮についての改正規定は,昭和31年1月11日から施行する。

3 この規則による改正前の規則の規定により地方事務所長に対してした申請,申告その他の手続はこの規則によるそれぞれの支庁長,支所長又は蚕業指導所長に対してしたものとみなす。

(昭和34年規則第10号)

1 この規則は,昭和34年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた2級建築士試験において合格点を得た科目の免除については,なお従前の例による。

(昭和36年規則第22号)

1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則施行前,この規則による改正前の各規則の規定に基づいてなされた当該規則に規定する機関の長に対する申請その他の手続きは,この規則により改正された当該規則の規定に基づいて,当該規則に規定する機関の長に対してした申請その他の手続きとみなす。

(昭和48年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の建築士法施行細則第14条及び第15条の規定に基づく2級建築士試験で,昭和50年以前に行われたものについて合格点を得た科目を有する者で,当該科目につき試験の免除を受けられるものについては,この規則による改正後の建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず,この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き2回の2級建築士試験を行う。ただし,当該者が改正後の規則に基づく2級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和53年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第19号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成6年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第26号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第66号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正規定の適用については,第4条の規定による薬剤師法施行細則第2条の改正規定及び第5条中茨城県中小企業高度化資金貸付規則第7条の改正規定を除き,なお従前の例による。

(平成12年規則第141号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第89号―2)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建築士法施行細則第15条第1項の規定は,平成12年以後に行われた学科の試験(他の都道府県知事が行った学科の試験を含む。)に合格した者について適用する。

(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第23号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定(第1項に係る部分を除く。),様式第1号から様式第4号までの改正規定及び様式第8号の前に3様式を加える改正規定(様式第5号に係る部分に限る。)は,平成21年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県建築士法施行細則(次項において「改正前の規則」という。)様式第2号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証は,この規則による改正後の茨城県建築士法施行細則(次項において「改正後の規則」という。)様式第2号にかかわらず,当分の間,なおこれを使用することができる。

3 第1項ただし書の規定の施行の際現に改正前の規則様式第2号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士又は木造建築士は,改正後の規則様式第2号による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において,当該交付の申請は,改正後の規則第6条第2項の規定による申請とみなす。

(平成27年規則第70号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は,令和元年12月1日から施行する。

(令和2年規則第1―2号)

1 この規則は,令和2年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験(次項において「二級建築士試験等」という。)に合格した者に対するこの規則による改正前の茨城県建築士法施行細則第2条第1項の規定の適用については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた直近2回の二級建築士試験等のうちいずれかの二級建築士試験等の学科の試験(他の都道府県知事が行った学科の試験を含む。)に合格した者に対するこの規則による改正後の茨城県建築士法施行細則第28条の規定の適用については,なお従前の例による。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令2規則1―2・全改,令2規則83・令5規則49・一部改正)

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(令2規則1―2・追加,令2規則83・一部改正)

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(令2規則1―2・追加,令2規則83・一部改正)

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(平21規則23・全改)

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(昭53規則60・全改,昭59規則14・平元規則12・平6規則62・平21規則23・令元規則27・令2規則83・一部改正)

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(平21規則23・全改,令2規則83・令5規則49・一部改正)

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(平21規則23・追加,令2規則83・令5規則49・一部改正)

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(平21規則23・追加,令元規則27・令2規則83・一部改正)

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(平21規則23・追加,令元規則27・令2規則83・一部改正)

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(昭53規則60・全改,昭59規則14・平元規則12・平6規則62・一部改正,平21規則23・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(平21規則23・追加)

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(令2規則1―2・全改,令2規則83・令5規則49・一部改正)

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(平27規則70・全改,令2規則1―2・旧様式第12号繰上)

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(平27規則70・全改,令2規則1―2・旧様式第13号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平19規則39・全改,平21規則23・旧様式第11号繰下・一部改正,令2規則1―2・旧様式第14号繰上,令2規則83・一部改正)

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(平21規則23・追加,令2規則1―2・旧様式第15号繰上)

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茨城県建築士法施行細則

昭和26年1月12日 規則第2号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
昭和26年1月12日 規則第2号
昭和27年7月14日 規則第55号
昭和29年6月18日 規則第24号
昭和30年12月20日 規則第69号
昭和31年3月9日 規則第25号
昭和34年3月18日 規則第10号
昭和36年3月24日 規則第22号
昭和48年5月8日 規則第42号
昭和51年4月30日 規則第40号
昭和53年12月1日 規則第60号
昭和59年3月26日 規則第14号
昭和60年9月30日 規則第58号
昭和63年3月10日 規則第10号
平成元年3月20日 規則第12号
平成元年3月30日 規則第19号
平成6年6月27日 規則第62号
平成7年3月31日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第25号
平成12年3月31日 規則第66号
平成12年3月31日 規則第141号
平成13年12月21日 規則第89号の2
平成17年11月28日 規則第116号
平成19年3月30日 規則第39号
平成21年3月30日 規則第23号
平成27年8月10日 規則第70号
令和元年11月29日 規則第27号
令和2年2月28日 規則第1号の2
令和2年12月28日 規則第83号
令和3年11月22日 規則第55号
令和5年7月10日 規則第49号