○茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例

昭和45年6月30日

茨城県条例第36号

茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例を公布する。

茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 排水設備等の設置等(第7条―第11条)

第3章 下水道の使用及び料金(第12条―第20条)

第4章 行為の許可等(第21条―第25条)

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準(第26条―第30条)

第6章 雑則(第31条・第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 茨城県が設置する鹿島臨海都市計画下水道(以下「下水道」という。)の管理及び使用並びに構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理については,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(平24条例86・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 事業又は生活に起因し,又は付随する廃水をいう。

(2) 使用者 第4条の規定により下水道使用の承認を受けた者をいう。

(3) 排水設備 汚水を下水道に排出させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。

(4) 除害施設 汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(使用の申込み)

第3条 下水道を使用しようとする者は,1日あたりの予定汚水排出量,汚水の水質等を記載した申込書により,知事に使用の申込みをしなければならない。申込書に記載した事項を変更しようとするときも同様とする。

(昭49条例11・一部改正)

(使用の承認)

第4条 知事は,前条の規定による申込みがあつたときは,処理能力の範囲内において,1日あたりの汚水排出量及び汚水の水質を定め,これを承認するものとする。

(使用の制限等)

第5条 知事は,非常災害その他下水道の管理上やむを得ない事情があるときは,当該汚水を排出する使用者に対し,下水道の使用を制限し,又は停止を命ずることができる。

2 知事は,前項の規定により,下水道の使用を制限し,又は停止を命じようとするときは,その期間をそのつど予告するものとする。ただし,緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 知事は,放流水の水質が法第8条に規定する基準に適合しなくなつたため,除害施設の設置の基準を改める必要が生じたときは,第9条の規定により既に承認した排水設備等の計画の変更を求めることができる。

4 第1項及び前項の規定は,下水道の機能及び構造を保全し,又は放流水の水質を前項の基準に適合させるために必要な最小限度のものでなければならない。

(令元条例9・一部改正)

(排水設備等の設置)

第6条 排水設備,除害施設,計量器及び水質測定のための試料を採取するための施設(以下「排水設備等」という。)は,使用者において設置するものとする。

2 使用者は,排水設備等の管理については,その機能が十分に発揮されるよう善良な管理者の注意をもつてするものとする。

第2章 排水設備等の設置等

(排水設備等の接続方法等)

第7条 排水設備等の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)をする場合の接続方法は,下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)及び知事が別に定めるところによらなければならない。

(除害施設の設置等)

第8条 使用者は,著しく下水道の施設及び管理の機能を妨げるおそれのある汚水を排出する場合には,除害施設を設置しなければならない。

2 除害施設の設置の基準は,その原因の種別に応じて知事が定める。

(排水設備等の設置計画の承認)

第9条 使用者は,排水設備等の新設等を行なおうとするときは,あらかじめ,次の各号に掲げる事項を記載した計画書を知事に提出し,その承認を受けなければならない。計画書に記載した事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 名称又は氏名及び住所

(2) 工場又は事業所の名称及び所在地

(3) 排水設備等の種類

(4) 排水設備等の設置に関する計画

(5) 排水設備等の使用の方法

(6) 汚水の処理の方法

(7) 汚水の排水量及び汚水の水質

(8) その他知事の定める事項

(排水設備等の工事の検査)

第10条 使用者は,排水設備等の新設等の工事を完了したときは,すみやかにその旨を届け出て知事の検査を受けなければならない。

(排水設備等の工事の実施)

第11条 排水設備等の新設等の工事は,令第15条で定める資格を有する者の管理の下に行なわなければならない。

第3章 下水道の使用及び料金

(使用の開始等の承認等)

第12条 使用者が下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,知事の承認を受けなければならない。

2 使用者は,下水道の使用にあたつては,第9条の規定により承認を受けた計画に基づかなければならない。

(料金の徴収)

第13条 料金は,使用者から毎月徴収する。

(料金の額)

第14条 料金は,水量料金,水質料金及び加算料金を合算した額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 水量料金の額は,汚水排出量1立方メートルにつき36円とする。

3 水質料金の料率は,汚水排出量1立方メートルにつき次の表のとおりとする。

汚水の濃度(F)

料率

120未満

21円

120以上 240未満

32円

240以上 360未満

42円

360以上 600未満

53円

600以上 840未満

74円

840以上 1,080未満

95円

1,080以上 1,320まで

116円

備考 汚水の濃度は,次の算式により算出した数値とする。

F=((B+C)/2)+S+6N

この算式において,B,C,S及びNはそれぞれ次の水質の数値を表わすものとする。

B 汚水の生物化学的酸素要求量(単位 1リツトルにつき5日間ミリグラム)

C 汚水の化学的酸素要求量(単位 1リツトルにつきミリグラム)

S 汚水の浮遊物質量(単位 1リツトルにつきミリグラム)

N 汚水の油脂類含有量(単位 1リツトルにつきミリグラム)

4 加算料金は,第4条の規定により承認した汚水排出量及び汚水の水質に比較して汚水排出量については110パーセント,汚水の水質についてはその濃度が120パーセントを超えて排出された汚水について徴収するものとし,その額は,1立方メートルにつきそれぞれ47円以内で知事が別に定める。

5 第2項に規定する汚水排出量とは,次の表の左欄に掲げる1月の日平均汚水排出量の段階に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる数値を乗じて得た汚水排出量の合計量をいう。

1月の日平均汚水排出量の段階

数値

3,000立方メートルまでの部分

1.0

3,000立方メートルを超え5,000立方メートルまでの部分

0.9

5,000立方メートルを超える部分

0.8

(昭49条例11・昭50条例7・平元条例34・平8条例33・平9条例34・平22条例34・平26条例27・平31条例5・一部改正)

(汚水排出量の決定)

第15条 知事は,計量器による測定により汚水排出量を決定する。ただし,計量器の故障その他の事情により測定することができないときは,知事が別に決定する。

(汚水の水質の決定等)

第16条 知事は,汚水の濃度を算出するために必要な汚水の水質を決定するものとする。

2 前項の規定による汚水の水質の決定は,当該汚水の水質を代表する試料を採取し,その試料の分析により行なうものとする。この場合において,試料の採取に当たつては,汚水の水質の変動等を考慮しなければならない。

3 前項の規定による試料の分析は,下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省,建設省令第1号)又は日本産業規格K0102に掲げる方法のうち,水質の項目ごとに知事が定める方法によるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(汚水排出量等の決定通知)

第17条 知事は,前2条の規定により,汚水排出量及び汚水の水質を決定したときは,その結果を使用者に通知するものとする。

(料金の算定期間)

第18条 料金の算定期間は,計量器の前回の点検日の翌日から次回の点検日までとする。

(料金徴収の特例)

第19条 第12条第1項の規定により下水道の使用を開始し,若しくは再開し,又は第9条後段の規定により汚水等の水質を変更して下水道を使用することとなつた直後,その他通常の方法による料金算定が不適当と認められる場合には,知事が必要と認める期間について概算料金を徴収することができる。この場合において,当該期間の終了後すみやかに料金の精算を行なうものとする。

(料金の減免)

第20条 知事は,公益上の必要その他特別の事情があると認めたときは,料金を減免することができる。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に必要な書類を添付して知事に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(昭49条例11・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第22条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は,下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて,同項の許可を受けた者が当該施設,又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行なうものとする。

(昭49条例11・一部改正)

(許可又は承認の条件)

第23条 この条例の規定による許可又は承認には,条件を付することができる。

2 前項の条件は,許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,許可又は承認を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(資料の提出)

第24条 知事は,下水道の運営に関し必要な限度において,使用者から資料の提出を求めることができる。

(損害賠償)

第25条 下水道による汚水の処理にあたり,使用者の責に帰する理由により損害が生じたときは,使用者は,その賠償の責を負わなければならない。

第5章 公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準

(平24条例86・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第26条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準(以下「公共下水道の構造の技術上の基準」という。)で排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第28条において同じ。)に共通するものは,次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして知事が定めるものを除く。)にあつては,覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の知事が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例86・追加)

(排水施設の構造の技術上の基準)

第27条 公共下水道の構造の技術上の基準で排水施設に係るものは,前条に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きよの断面積は,知事が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きよその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きよである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きよの清掃上必要な箇所にあつては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては,密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例86・追加)

(処理施設の構造の技術上の基準)

第28条 公共下水道の構造の技術上の基準で処理施設(終末処理場であるものに限る。)に係るものは,第26条に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第30条第5号において同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例86・追加)

(適用除外)

第29条 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例86・追加)

(終末処理場の維持管理)

第30条 終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈でん池の泥ために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。

(3) 前2号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(4) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。

(5) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置を講ずること。

(平24条例86・追加)

第6章 雑則

(平24条例86・章名追加)

(過料)

第31条 使用者が次の各号の一に該当するときは,1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条の規定による承認を受けないで排水設備等の新設等を行なつたとき。

(2) 第10条の規定による届け出を行なわなかつたとき。

(3) 第11条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施したとき。

(4) 第12条第1項の規定による承認を受けないで,下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は再開したとき。

(5) 第21条の規定による申請書又は必要な書類の提出を怠つたとき。

(6) 第24条の規定による資料の提出を求められて,これを拒否し,又は怠つたとき。

2 使用者が,偽りその他不正な手段により料金の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(平24条例86・旧第26条繰下)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例86・旧第27条繰下)

この条例は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行し,第14条の改正規定は,昭和49年4月分の料金から適用する。

(昭和50年条例第7号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行し,昭和50年4月分の料金から適用する。

(平成元年条例第34号)

この条例は,平成元年4月1日から施行し,この条例による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の規定は,平成元年4月分に係る料金から適用する。

(平成8年条例第33号)

この条例は,平成8年4月1日から施行し,この条例による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の規定は,平成8年4月分に係る料金から適用する。

(平成9年条例第34号)

この条例は,平成9年4月1日から施行し,この条例による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の規定は,平成9年4月分に係る料金から適用する。

(平成22年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の規定は,平成22年9月分に係る料金から適用する。

(平成24年条例第86号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する排水施設又は処理施設であって,この条例による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例第26条(第3号を除く。)並びに第27条第2号及び第3号の規定に適合しないものについては,これらの規定(その適合しない部分に限る。)は,適用しない。ただし,この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては,この限りでない。

(平成26年条例第27号)

この条例は,平成26年4月1日から施行し,この条例による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の規定は,平成26年4月分に係る料金から適用する。

則(平成31年条例第5号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第10条 第10条の規定による改正後の茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例の規定は,平成31年10月分に係る料金から適用する。

(令和元年条例第9号)

この条例は,令和元年7月1日から施行する。

茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例

昭和45年6月30日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月30日 条例第36号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和50年3月18日 条例第7号
平成元年3月27日 条例第34号
平成8年3月28日 条例第33号
平成9年3月28日 条例第34号
平成22年9月28日 条例第34号
平成24年12月27日 条例第86号
平成26年3月26日 条例第27号
平成31年3月28日 条例第5号
令和元年6月27日 条例第9号