○茨城県高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成19年3月22日

茨城県規則第5号

茨城県高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の施行に関し,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(特定建築物に係る計画の通知等)

第2条 法第17条第4項に規定する適合通知(以下「適合通知」という。)は,適合通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第17条第5項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,計画(計画変更)通知書(様式第2号)に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を添えて行うものとする。

(認定を受けた計画の変更申請等)

第3条 法第18条第1項の規定による計画の変更の認定(以下「計画の変更の認定」という。)を受けようとする者は,変更認定申請書(様式第3号)の正本及び副本に省令第10条第2項の通知書(以下「認定通知書」という。)及び当該計画変更に係る図書(計画の変更の認定の申請に併せて,適合通知を受けるよう申し出る場合にあっては,認定通知書,当該変更に係る図書並びに建築確認申請書の正本及び副本)を添えて知事に申請しなければならない。

2 知事は,計画の変更の認定をしたときは,変更認定通知書(様式第4号)に変更認定申請書の副本(適合通知を受けて計画変更の認定をしたときにあっては,変更認定申請書の副本及び当該計画の変更の認定に係る計画認定申請書に添えられた建築確認申請書の副本)を添えて当該計画の変更の認定の申請をした者に通知するものとする。

(取下届)

第4条 法第17条第3項の規定による計画の認定又は計画の変更の認定に係る申請を取り下げようとする者は,取下届(様式第5号)の正本及び副本により知事に届け出なければならない。

2 知事は,適合通知を受けた場合において前項の規定による届出があったときは,取下通知書(様式第6号)により建築主事に通知するものとする。

(取りやめ届)

第5条 法第18条第1項に規定する認定建築主等は,認定を受けた計画に係る建築物の工事を取りやめたときは,取りやめ届(様式第7号)の正本及び副本に認定通知書(計画の変更の認定を受けた場合にあっては,変更認定通知書)を添えて知事に届け出なければならない。

(建築基準法の特例の認定)

第6条 法第23条第1項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定を受けようとする者は,特例認定申請書(様式第8号)の正本及び副本に次に掲げる図書を添えて知事に申請しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書(同表(い)項に掲げる尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図を除く。)並びに同条第8項の表昇降機の項に掲げる図書

(2) エレベーターの設置に係る構造図及び構造計算書

(3) 昇降路の仕上げ表

(特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する事項に関する報告)

第7条 法第53条第3項の規定による報告は,特定建築物の建築物移動等円滑化基準への適合に関する報告書(様式第9号)により行うものとする。

(認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告)

第8条 法第53条第4項の規定による報告は,認定特定建築物の建築等又は維持保全の状況に関する報告書(様式第10号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(茨城県高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則の廃止)

2 茨城県高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行細則(平成16年茨城県規則第71号)は,廃止する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則

平成19年3月22日 規則第5号

(令和2年12月28日施行)