○茨城県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月11日

茨城県規則第8号

茨城県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は,都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(知事が必要と認める図書)

第2条 省令第41条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は,次に掲げる図書とする。

(1) 法第54条第1項第1号に規定する基準に適合する旨を証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関をいう。以下同じ。)であって建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項の指定確認検査機関の業務を実施しているもの又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下同じ。)が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築基準法第77条の21第1項の指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この号において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同項の指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。)の交付を受けた場合にあっては,当該書面

(2) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては,当該確認済証の写し

(平26規則4・平29規則44・一部改正)

(確認の申請書の提出部数)

第3条 法第54条第2項後段(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の確認の申請書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。ただし,法第54条第2項の低炭素建築物新築等計画に建築基準法第6条第5項の構造計算適合性判定を要するものとされる部分が含まれている場合にあっては,正本1部及び副本2部とする。

(認定の申請等の取下げ)

第4条 法第53条第1項の認定の申請又は法第55条第1項の変更の認定の申請をした者は,知事が認定又は変更の認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは,取下届(様式第1号)の正本及び副本を知事に提出しなければならない。

(平26規則4・一部改正)

(報告)

第5条 法第55条第1項の認定建築主は,法第56条の規定により認定低炭素建築物新築等計画の建築物の状況の報告を求められた場合には,状況報告書(様式第2号)に関係図書を添えて,知事に報告するものとする。

(平26規則4・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第4条及び第5条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月11日 規則第8号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成25年3月11日 規則第8号
平成26年2月24日 規則第4号
平成29年6月19日 規則第44号
令和2年12月28日 規則第83号