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更新日:2024年1月26日
国及び地方公共団体が設置する学校以外の学校をいいます。
私立学校は、学校の安定性、公共性を確保するため、学校法人による設置が原則となっています。
私立学校には、学校制度の基本を定める学校教育法、私学制度を定める私立学校法等が適用されます。
私立学校法には、「私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることによって、私立学校の健全な発達を図ること」(私立学校法第1条)と定められています。
私立学校は、国公立の学校とは違い、私人の寄附財産等によって設立され、児童生徒等からの納付金のほか国や地方公共団体からの補助金等をもとに、学校法人自らの責任において運営されており、私立学校の自主性を尊重するという観点から、所轄庁の権限が制限されています。
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教育庁総務企画部私学振興室
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