ホーム > 茨城で学ぶ > 教育 > 私立学校 > 私立学校(教育庁総務企画部私学振興室・福祉部子ども未来課) > 学校法人の寄附行為の認可審査基準等に関する要項

ここから本文です。

更新日:2024年1月26日

学校法人の寄附行為の認可審査基準等に関する要項

(趣旨)

第1条 この要項は,学校法人(私立学校法(昭和25 年法律第270 号)第64 条第4 項に規定する法人を含む。以下同じ。)の寄附行為及び寄附行為の変更の認可の審査基準並びに申請の手続に関し,必要な事項を定めるものとする。

(寄附行為認可に係る資産等の審査基準)

第2条 学校法人の寄附行為の認可に係る資産等の審査基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 設置する幼保連携型認定こども園の設備,校舎及び校地は,負担付又は借用のものでないこと。ただし,開設年度以降20 年にわたり安定して使用できる保証がある場合で,教育上支障がないときは,この限りでない。

(2) 学校設置に要する経費(以下「設置経費」という。)の財源には,原則として,借入金その他の負債を充てないこと。ただし,日本私立学校振興・共済事業団が行う貸付を受ける場合であって校舎建築費の2 分の1 の範囲内の額の借入金を充てる場合及び幼保連携型認定こども園を設置する場合にあっては,この限りでない。

(3) 学校の経営に必要な運用財産として,開設年度の経常的経費(人件費,教育研究経費,管理経費及び設備経費をいう。以下同じ。)の3 分の1(幼保連携型認定こども園にあっては12 分の1,専修学校又は各種学校にあっては2 分の1)以上に相当する資金を保有すること。この場合において,当該運用財産の財源には,借入金その他の負債を充てないこと。

(4) 設置経費及び前号に規定する運用財産は,原則として,寄附行為の認可申請時において,収納されていること。

(5) 学校の経営については,学校の種類及び規模に応じて,毎年度の経常的支出に対し,授業料及び入学金等の経常的収入で収支の均衡が保てるものであること。

(6) 学校の完成年度(全学年の生徒等が在籍することとなる年度をいう。)までの各年度の経常的経費の財源には,原則として,借入金その他の負債を充てないこと。

(寄附行為認可に係る役員等組織の審査基準)

第3条 学校法人の寄附行為の認可に係る役員等組織の審査基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学校法人には,5 人以上の理事,2 人以上の監事及び理事定数の2 倍を超える数以上の評議員を置くこと。

(2) 理事,監事及び評議員(以下「役員等」という。)は,学校法人の管理運営に必要な知識又は経験を有する者であるとともに,役員等としてふさわしい社会的信望を有する者であること。

(3) 役員等は,財産の寄付者及び特定の関係者のみをもって充てることなく,教育関係者,学識経験者その他教育に関し高い識見を有する者の広範囲から公正に選任すること。

(4) 学校法人の幹部職員は,役員の配偶者又は親族等に偏っていないこと。

(5) 理事及び監事は,他の学校法人の理事又は監事を4 以上兼ねていない者であること。

(6) 理事長は,他の学校法人の理事長を2 以上兼ねていない者であること。

(7) 非常勤の役員等に対し,その地位について報酬(これに準ずる給与を含む。)を受けることとしていないこと。

(寄附行為認可に係る立地条件等の審査基準)

第4条 学校の立地条件については,当該学校が他の学校と不当に競合することなく,その役割を十分に果たすことが期待されるものでなければならない。

(寄附行為変更認可に係る審査基準)

第5条 学校の増設(幼稚園を設置している者が,当該幼稚園を廃止し,当該幼稚園と同一の所在場所において,当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合(以下「幼保連携型認定こども園へ移行する場合」という。)を含む。)に伴う学校法人の寄附行為の変更の認可に係る審査基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 設置経費の財源には,原則として,借入金その他の負債を充てないこと。ただし,日本私立学校振興・共済事業団が行う貸付を受ける場合であって校舎建築費の2 分の1の範囲内の額の借入金を充てる場合及び幼保連携型認定こども園を設置する場合にあっては,この限りでない。

(2) 学校の経営に必要な運用財産として,開設年度におけるそれぞれの学校の経常的経費の3 分の1(幼保連携型認定こども園にあっては12 分の1,専修学校又は各種学校にあっては2 分の1)以上に相当する資金を保有すること。この場合において,当該運用財産の財源には,借入金その他の負債を充てないこと。

(3) 学校法人の負債(前受金を除く。)が寄附行為の変更の認可申請前において原則として資産総額(貸借対照表の資産総額をいう。)の3 分の1 に相当する額以下であり,かつ,寄附行為の変更の認可申請年度の前年度における借入金返済支出(借入金等に係る利息支出を含む。)の金額が原則として帰属収入の5 分の1 に相当する額以下であること。ただし,幼保連携型認定こども園へ移行する場合にあっては,この限りでない。

2 前項に規定するもののほか,寄附行為の変更の認可に係る審査基準については,第2条(第2 号及び第3 号を除く。)から前条までの規定を準用する。

(学校法人以外の者等が設置者となる場合の資産基準等)

第6条 学校法人以外の者(次号に掲げる者を除く。)が私立学校を設置する場合(各種学校が専修学校となる場合を除く。次項において同じ。)における当該設置の認可に係る資産基準その他の審査基準については,第2 条及び第4 条第2 項の規定を準用する。

2 社会福祉法人その他の公益を目的とし営利を目的としない法人並びに一般社団法人及び一般財団法人が私立学校を設置する場合における当該設置の認可に係る資産その他の審査基準については,第2 条,第4 条第2 項及び前条第1 項第3 号の規定を準用する。

(寄附行為及び寄附行為変更の認可申請手続)

第7条 学校法人の設立に係る寄附行為の認可を受けようとする者は,寄附行為認可申請書(様式第1 号)により,開設年度の前年度の7 月31 日までに,知事に申請しなければならない。

2 学校の増設に伴う寄附行為の変更の認可を受けようとする者は,寄附行為変更認可申請書(様式第2 号)により,開設年度の前年度の7 月31 日までに,知事に申請しなければならない。

3 前項に規定する事由以外の事由により寄附行為の変更の認可を受けようとする者は,寄附行為変更認可申請書(様式第3 号)により,知事に申請しなければならない。

付 則

1 この要項は,昭和62 年7 月1 日から適用する。

2 幼稚園の設置を目的とする学校法人設立認可基準(昭和51 年2 月1 日制定)は,昭和62 年6 月30 日をもって廃止する。

3 学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第102 条第1 項に規定する私立幼稚園が,設置者変更により学校法人となる場合及び昭和62 年6 月30 日現在において,既に学校の設置申請の手続がなされているものについては,この要項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

付 則

この要項は,平成8 年4 月1 日から適用する。

付 則

この要項は,平成17 年1 月1 日から適用する。

付 則

この要項は,平成18 年9 月15 日から適用する。

付 則

この要項は,平成19 年4 月1 日から適用する。

付 則

この要項は,平成27 年4 月1 日から適用する。

付 則

この要項は,平成28 年4 月1 日から適用する。

付 則

この要項は,平成29 年4 月1 日から適用する。

付 則

この要項は,平成30 年1 月1 日から適用する。

 

学校法人関係手続きに戻る

 

このページに関するお問い合わせ

【問い合わせ先】
 教育庁総務企画部私学振興室
  電話番号   :029-301-2249
  ファックス番号:029-301-2245

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?