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更新日:2023年9月26日

公益通報者保護制度

 

公益通報者保護法とは

平成15年,16年頃,事業者内部からの通報を契機として,国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事(自動車のリコール隠し,食品の偽装表示等)が相次いで明らかになりました。

このため,そうした法令違反行為を労働者が通報した場合,解雇等の不利益な取扱いから保護し,事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために,公益通報者保護法が平成16年6月に成立し,平成18年4月1日に施行されました。

法が定める保護の内容

労働者が公益のために通報をした場合に,それを理由とする解雇は無効であり,その他の不利益な取扱い(降格,減給など)も禁止されています。

また,派遣労働者が派遣先で生じている法令違反行為を通報しても,それを理由とする労働者派遣契約の解除は無効であり,派遣労働者の交代を求めること等も禁止されています。

公益通報とは

事業者(事業者又はその役員,従業員等)について法令違反行為が生じ,又はまさに生じようとしている場合に,そこで働く労働者が,不正の目的でなく,(1)事業者内部,(2)行政機関,(3)その他の事業者外部(報道機関,消費者団体等)に対し,所定の要件を満たした通報をすることです。

茨城県公益通報制度

茨城県においても,この法律の施行に伴い,労働者から県になされた公益通報に係る取扱い手続等を定め,茨城県公益通報制度を整備しました。また,県の事務の管理,運営,執行等に関して法令違反行為があった場合に,県職員等が通報できる職員等公益通報制度を整備しました。

労働者が通報する際に公益通報となるための要件

【通報内容に必要とされる要件】

公益通報者保護法に規定されている刑法,食品衛生法,JAS法,大気汚染防止法,廃棄物処理法など約460本の法律に規定される犯罪行為やその他の法令違反行為(最終的に罰則が規定されているもの)が生じ,又はまさに生じようとしている場合

【通報先に応じた保護の要件】

(1)事業者内部(事業者が設置又は指定した通報窓口)

金品を要求したり,他人をおとしめたりするなどの不正の目的でないこと

(2)行政機関(通報内容について命令,勧告等の法的権限を有する行政機関)

(1)に加えて,通報内容が真実であると信じる相当の理由があること

(3)事業者外部(報道機関や消費者団体など)

(2)に加えて,次に掲げる要件のいずれかを満たすこと

事業者内部や行政機関に通報すると不利益な取扱いを受けるおそれがある場合

事業者内部への通報では証拠が隠滅されるなどのおそれがある場合

事業者から事業者内部又は行政機関に通報しないことを正当な理由がなく要求された場合

書面により事業者内部へ通報しても20日以内に調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由なく調査を行わない場合

人の生命・身体への危害が発生する急迫した危険がある場合

【留意する事項】

通報を行うに当たっては,他人の正当な利益(名誉,信用,プライバシーなど)を侵害しないように配慮することが必要です。

事業者に求められること

事業者は,国民の生命,身体,財産等にかかわる法令を遵守した経営を行うことが必要であり,コンプライアンス経営を強化することが,事業者自身の社会的な信頼を高めることにもつながります。

そのため,法の趣旨に則って,以下の事項に留意することが求められています。

労働者からの通報を受け付ける通報窓口を設置するなど,通報処理の仕組みを整備することが必要です。

公益通報したことを理由として,解雇等の不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。

事業者は,公益通報に対して自らがとった是正措置等について公益通報者に通知することが求められています。

Q&A

質問1 パートやアルバイトが通報しても保護の対象になりますか?
回答1 パートやアルバイトについても,正社員と同様に,通報したことを理由とした解雇等の不利益取扱いが禁止されています。また,取引先の労働者も法の対象になります。
質問2 法の対象となる法律以外の法令違反行為を通報した場合はどのようになりますか?
回答2 公益通報者保護法は,保護されるための要件を明確にして,公益通報を理由とした不利益取扱いを禁止し,公益通報者の保護を図ろうとするものです。法の対象とならない通報については,労働契約法第16条など,従来の法体系の中で通報者の保護が判断されることに変わりありません。
質問3 事業者が通報窓口を新たに設置するときは,どのようにしたらよいのですか?
回答3 事業者の内部に窓口を設置したり,事業者が指定した外部の弁護士事務所に委託したりするなど,事業者の実情に応じて設置してください。

 

 

<関連ファイル>

茨城県公益通報制度実施要綱(PDF:115KB)

公益通報書の参考様式(MSWordファイル(ワード:16KB),PDFファイル(PDF:59KB)

公益通報者保護法に係る通報等の流れ(PDF:58KB)

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部サイトへリンク)

(消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトにリンクしています。)

公益通報者保護法の概要(PDF:128KB)

本県における公益通報制度の運用状況(PDF:122KB)

<関連リンク>

消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイト(外部サイトへリンク)

 

 

お問い合わせ先

茨城県総務部出資団体指導・行政監察室
〒310-8555戸市笠原町978番6
電話:029-301-2229
E-mail:kouekitsuhou@pref.ibaraki.lg.jp

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部出資団体指導・行政監察室_

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2229

FAX番号:029-301-2259

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