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更新日:2023年2月24日

国内新規雇用者に対する給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6)

概要

法第72条の2第1項イ若しくは第3号イに掲げる法人又は同項第4号に掲げる事業を行う法人が、地方税法の一部を改正する法律(令和4年法律第1号)第1条及び第5条の規定による改正前の法(以下「平成4年旧法」といいます。)附則第9条第13項(同条第14項及び第15項の規定により読み替えて適用する場合を含みます。以下同じです。)又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下「令和2年旧法」といいます。)附則第9条第14項(同条第15項及び第16項の規定により読み替えて適用する場合も含みます。以下同じです。)の規定による控除を受ける場合(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始した各事業年度においてこれらの規定の適用を受ける場合及び令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度において令和2年旧法附則第9条第14項の規定の適用を受ける場合に限ります。)に記載し、事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)所在地の都道府県知事に第6号様式別表5の2に併せて提出します。法第72条の2第1項第1号に掲げる事業、同項第3号に掲げる事業及び同項第4号に掲げる事業のうち2以上の事業を併せて行う法人にあっては、それぞれの事業に係る「報酬給与額20」から「付加価値額からの控除額㉞」までの各欄の金額について、計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出します。

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
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受付窓口 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
備考 記載の手引き(PDF:202KB)

様式のダウンロードについて

 

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448