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更新日:2016年5月11日
熊本地震で被災された皆様には,心からお見舞い申し上げます。
熊本地震等により被害に遭われた方にお支払いただく水戸・土浦・つくばナンバーの自動車税については,以下のような県税の救済措置があります。
災害により損害を受けた自動車を修繕して引き続き使用する場合で,一定額以上の修理費を負担した場合に,災害を受けた年度の自動車税が減免となります。
対象 |
条件 |
減免税額 |
災害によって損害を受けた自動車を修繕して引き続き使用する場合 |
修繕費から保険等で補填される額を控除した額が年税額の2倍を超える額のとき |
平成28年度分の当該自動車税額の2分の1 |
以下の書類をご用意の上,管轄の県税事務所までお問い合わせください。
災害を受けた日の属する月の末日から2月以内
※災害により自動車が滅失した場合(修理ができない場合)は運輸支局において抹消登録をすることで,抹消登録をした翌月以降の自動車税は減額となります。
事情により抹消登録が遅れる場合は,管轄の県税事務所へご相談ください。
なお,自動車税減免申請書(障害者に係るもの以外のもの)は県税事務所にもございます。
災害により,自動車税を一時に納めることができない場合には,県税事務所に申請をしていただくことにより,原則として1年以内に限り納税が猶予されます。
なお,この場合には,猶予期間内において何回かに分けて納めることもできます。
また,猶予された期間については,延滞金は免除されます。
なお,徴収猶予申請書は県税事務所にもございます。
災害により,自動車税の納付などが平成28年5月31日までにできないときは,納税通知書に記載された県税事務所に申請をしていただくことにより,その理由のやんだ日から2月以内の範囲で納付期限が延長されます。
期限が延長されると,延長された期限までに納付されたときには,その期間の延滞金はかかりません。
上記の措置は,被害状況等の個別具体的な事情により,適用条件や必要書類等が異なる場合がございますので,詳細につきましては,送付された納税通知書に記載した県税事務所までお問い合わせください。
なお,災害等による期限の延長申請書は県税事務所にもございます。
自動車税の納付後すぐに車検を受ける場合等,納税証明書の提示が必要な場合があります。また,車検を受けるためにはこれまでどおり自動車税の滞納がないことが条件になります。
個別のご事情がある方は,管轄の県税事務所にお問い合わせください。
事務所名 |
所在地 |
電話番号 |
水戸県税事務所 収税第一課 |
〒310-0802 水戸市柵町1-3-1 |
電話番号029-221-6605 |
常陸太田県税事務所 収税第一課 |
〒313-8666 常陸太田市山下町4119 |
電話番号0294-80-3314 |
行方県税事務所 収税課 |
〒311-3893 行方市麻生1700-6 |
電話番号0299-72-0482 |
土浦県税事務所 収税第一課 |
〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 |
電話番号029-822-7205 |
筑西県税事務所 収税第一課 |
〒308-8511 筑西市二木成615 |
電話番号0296-24-9190 |
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