ホーム > 茨城で暮らす > 税金 > くらしと県税 > 県税のホームページへようこそ > 茨城県における法人事業税・法人県民税の申告・納付期限の期限延長手続に関するFAQ
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更新日:2023年9月5日
茨城県における法人事業税・法人県民税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長が認められます。
延長については、法人税に準じて取り扱いますので、税務署へ延長を申請する場合と同様に判断してください。
茨城県の法人事業税・法人県民税に係る申告・納付等の期限の延長の手続き(茨城県県税条例第20条第3項・4項)は下記により行うことができます。
法人において申告書の提出ができるようになった段階で、「災害等による期限の延長申請書(県税条例施行規則第43号様式)」又は「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(地方税法施行規則第13 号様式)」を作成いただき、税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(写し)と併せて管轄の県税事務所に提出してください。(申告書をeLTAX で提出する場合も同様の申告書等を添付して申告してください。)
(注)「災害等による期限の延長申請書」の様式は、茨城県内のみ有効となります。他の都道府県については個別にご確認願います。
⇒災害等による期限の延長申請書(ワード:19KB)
⇒災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書(13号様式)(ワード:51KB)
申告はできるが、売上の減少等により納税はできないという場合は、以下のリンクから、納税が困難な方に対する猶予制度(徴収猶予等)をご参照ください。
⇒(県税ホームページ)県税を一時に納付できない方のための猶予制度
詳しくは、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
管轄県税事務所一覧
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