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更新日:2024年3月27日

自動車税(種別割)のグリーン化特例について(令和6年度)

燃費性能の優れた車や排出ガスの少ない車の普及と開発を目的として、地方税法により「自動車グリーン化特例」が施行されています。
令和6年度におけるグリーン化特例の内容は、以下のとおりです。

※税制改正に伴い、令和元年10月以降、自動車税は「自動車税種別割」と読み替えてください

税額が大きくなる自動車(重課)

以下の条件に該当する自動車については、自動車税が通常の税率よりおおむね15%(又は10%)高くなります。

燃料の種類

初度登録(新車登録)年月日

経過期間

適用税率

ガソリン・LPG

平成23年3月31日以前

13年以上

期間を経過した翌年度から通常の税率より

おおむね15%高くなります。

軽油(ディーゼル)

平成25年3月31日以前

11年以上

期間を経過した翌年度から通常の税率より

おおむね15%高くなります

(注1)税額は、廃車などにより課税されなくなるまで適用されます。
(注2)一般乗合用バス、被けん引車、電気・天然ガス車、ガソリンハイブリッド自動車、メタノール自動車は除きます。
(注3)バス(一般乗合用バスを除く)、トラック(被けん引車を除く)は、おおむね10%高くなります。

税額が小さくなる自動車(軽課)

令和5年度に初度登録(新車登録)し、下表に該当する自動車は、令和6年度の自動車税(種別割)が通常の税率より75%軽減されます。

初度登録

(新車登録)

軽減の要件 税額

令和5年度

(令和5年4月1日~

 令和6年3月31日)

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排ガス規制Nox10%低減又は平成30年排ガス規制適合)

・プラグインハイブリッド車

おおむね75%軽課

(注1)低排出ガスと燃費基準の2つを満たした車を軽減します。
(注2)軽減の適用は、初度登録(新車登録)の翌年度のみです。(その後は標準税率になります。)
(注3)営業用乗用車のうち、ガソリン・LPG・クリーンディーゼル車(ハイブリッド車を含む)について、    令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両については概ね75%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね50%軽減となります。

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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