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更新日:2023年3月30日

通園・通学バスに係る自動車税率適用に関する届出書

概要

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が所有(当該学校が所有権留保付き自動車の使用者となっている場合を含む。)し,かつ,専らその学生,生徒,児童又は幼児の通学の用に供するバスは,一般乗合用のバスに規定する税率を適用されます。

通園・通学バスに対する自動車税の軽減について(PDF:183KB)

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
  • 自動車検査証の写し
  • 運行経路表(運行系統図)
  • 運行計画表又は運行実績表(1日の運行時間帯と週間の運行予定を記載したもの)
受付窓口 自動車を所有している場合で,申請する年度の4月1日現在で減免要件に該当している場合は,住所地を管轄する県税事務所へ申請してください。
自動車を新たに取得した場合は,水戸または土浦県税事務所の自動車税分室へ申請してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(受付時間終了10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 管轄している県税事務所へお問い合わせください。
備考
  • 条例第63条第3項でいう学校教育法第1条に規定する「学校」のうち,私立の盲学校,ろう学校,養護学校及び幼稚園は,学校教育法第2条第1項(学校の設置者)の規定にかかわらず,当分の間,学校法人によって設置されることを要しないこととなっているものであること(学校教育法第102条第1項)。
  • 専らその学生・生徒・児童又は幼児の通学の用に供するものであるかどうかの認定は,運行経路表(運行系統図),運行計画表(運行実績表)等により,客観的にその利用度を測定し,全体と比較し,通学の用に供される利用度がおおむね80%以上であるかどうかにより行うものとする。利用度の比較は原則として利用時間数によること。
  • 幼児用バスの税率の適用に当たっては,幼児を1/1.5として,乗車定員を算定すること。その際,小数点以下の端数は切り下げること。なお,自動車検査証の乗車定員欄に「○+○○/1.5人」と記載されているものは幼児専用バスであること。

 

様式のダウンロードについて

 

 
 
 
 
 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448