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更新日:2023年2月28日

森林湖沼環境税

茨城県の豊かな自然環境を良好な状態で次世代に引き継ぐため、平成20年度から森林湖沼環境税を導入し、森林の保全・整備や湖沼・河川の水質保全に努めています。
県民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

森林湖沼環境税の課税期間を令和8年度まで5年間延長しました。

 森林湖沼環境税を活用した事業の計画、実績・成果につきましては、森林湖沼環境税特設サイトをご覧ください。

森林湖沼環境税のしくみ

納める人 納める額(年額) 納める期間
茨城県内に住所等がある個人

1,000円

平成20年度から令和8年度までの各年度
茨城県内に事務所等がある法人

県民税均等割額の10%

平成20年4月1日から令和9年3月31日までに開始する各事業年度

個人県民税均等割を納める人と同じです。

次の方は、個人県民税均等割が課税されないため、森林湖沼環境税も課税されません。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 前年中の合計所得金額が市町村条例で定める金額以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が135万円以下の障害者、未成年、寡婦またはひとり親の方

納税から事業実施までの流れ

納税から事業実施までの流れ

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

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