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更新日:2023年3月27日

詳しい控除額の計算

所得税
(所得控除)


(寄附金-2千円)を所得から控除

注:対象寄附金は、総所得金額の40%を上限

個人住民税
(税額控除)


次の1と2の合計額を税額から控除

  1. 基本控除=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)× 10%
  2. 特例控除(注1)=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-0~40%(注2))
            

注1「特例控除」の額は個人住民税所得割の2割が上限となります。

注2「0~40%」は寄附者に適用される所得税の限界税率を指します。

  • 寄附金控除の適用下限額は2,000円となるため,2,000円は必ず自己負担していただくこととなります。
  • 対象寄附金は、総所得金額の30%が上限となります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課税制

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2418

FAX番号:029-301-2448

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