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更新日:2022年10月6日
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以降、一定の条件を満たす給与所得者等の方を対象として確定申告を不要とする「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が導入されました。この制度の適用を受けるためには、別途、手続きが必要となります。
→「ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内」をご覧ください。
2千円を超える額が全額控除となる一定の限度額については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」のふるさと納税のしくみに関するページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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