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更新日:2023年3月27日
Q1住民税と県民税は違うのですか?
Q2今年の4月に水戸市から土浦市に引っ越してきたのですが、どちらの市から納税通知書が送られてくるのですか?
Q3今年3月に退職し、その際に退職金から所得税と住民税を天引きされたのですが、このほかにも住民税がかかるのですか?
Q4今年の4月、家族を日立市に残し、つくば市に単身赴任しました。家族は昨年新築した日立市の家にそのまま住んでいます。住民税はどのようになりますか?
個人の県民税の課税と収納の事務は、納税者の皆さんの便宜を図るため、市町村において個人の市町村民税とあわせて取り扱っていますが、これらの2つの税をあわせて一般に「住民税」といわれています。
住民税は、その年の1月1日現在に住んでいる市町村において前年中の所得に基づいて課税されることになっていますので、水戸市から納税通知書が送付されます。
住民税は、前年中の所得に対して課税され、サラリーマンの場合は、6月から翌年の5月までの12回に分割して給与から天引きされることになっています。
また、退職金に係る住民税については、退職金の支払の際に天引きされます。
あなたの場合は、前年分の所得に係る住民税が今年度に課税され、納税通知書が送付されることになります。
住民税は、1月1日現在に住んでいる市町村において課税されます。
このため、今年の住民税は日立市において課税され、つくば市は来年から課税されます。
ただし、マイホームなどを所有している場合は、別途住民税の均等割がかかりますので、来年は、つくば市における住民税と日立市における住民税の均等割額(市民税3,500円、県民税2,500円(うち森林湖沼環境税分1,000円)。それぞれ東日本大震災に係る地方税の臨時特例措置分500円を含む。)が併せて課税されることになります。
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