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更新日:2021年7月26日

自然災害に対する県税の救済措置について

自然災害によって損害を受けた場合の被災者に対する県税の救済措置には、

1 減免
2 徴収の猶予
3 申告・納付などの期間の延長

の3つの制度があります。

対象者

県税の納税者等のうち、災害を受けたことにより納税等が困難と認められる方

救済措置の概要

減免

損害の程度により、税額の一部又は全部を減額又は免除

対象税目

個人事業税、不動産取得税、自動車税(環境性能割・種別割)
※税目によって適用条件が異なります

徴収の猶予

1年以内(事情により2年以内)の範囲で徴収を猶予

対象税目

全ての税目

申告・納付などの期間の延長

2ヶ月以内の範囲で申告等の期限を延長

対象税目

全ての税目

申請手続

申請書に必要書類を添えて、管轄の県税事務所に提出してください。また、必要書類などの、具体的な手続につきましては、管轄の県税事務所までお問い合せください。

管轄の県税事務所

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448

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