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平成18年3月1日に「大気汚染防止法施行令」及び「同法施行規則」の一部が改正され,平成18年10月1日から『大気汚染防止法』の対象となる特定粉じん排出等作業の範囲が拡大されます。 この改正により,吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材を使用した工作物の解体等工事については、大気汚染防止法により規制されることとなります。 なお,『大気汚染防止法』の改正に伴い,『生活環境の保全等に関する条例』に, |
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建材や空気中のアスベスト含有を分析できる機関について → Q39 アスベストを除去できる施工業者について → Q51 《大気汚染防止法》 ・特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)【WORD形式54KB】 《茨城県生活環境の保全等に関する条例》 ・特定粉じん排出等作業における濃度測定結果記録票(様式第7の2号)【WORD形式26KB】 |
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