県央環境保全室 > アスベスト情報
アスベスト(石綿)に関する情報について


 平成18年3月1日に「大気汚染防止法施行令」及び「同法施行規則」の一部が改正され,平成18年10月1日から『大気汚染防止法』の対象となる特定粉じん排出等作業の範囲が拡大されます。
 この改正により,吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材を使用した工作物の解体等工事については、大気汚染防止法により規制されることとなります。

 なお,『大気汚染防止法』の改正に伴い,『生活環境の保全等に関する条例』に,
       ・解体工事等における石綿の濃度測定
       ・事業活動に伴う石綿の飛散防止措置
       ・石綿に関する情報の提供
等の『大気汚染防止法』に定めのない規定が追加されました。
 また,このことに伴い『大気汚染防止法』と内容が同様になった『石綿の飛散防止のための緊急措置に関する条例』が廃止されます。

概要
一部改正条例及び一部改正施行規則
改正後の生活環境の保全等に関する条例


 相談窓口 相談窓口一覧

 アスベスト問題Q&A アスベスト問題の係るQ&A
    建材や空気中のアスベスト含有を分析できる機関について → Q39
    アスベストを除去できる施工業者について → Q51



届出様式ロゴ 届出様式 
  《大気汚染防止法》
  ・特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)【WORD形式54KB】

届出様式ロゴ 参考様式 
  《茨城県生活環境の保全等に関する条例》
  ・特定粉じん排出等作業における濃度測定結果記録票(様式第7の2号)【WORD形式26KB】

総合事務所各課案内へ戻る総合事務所各課案内へ戻る
茨城県県民センター総室 県央環境保全室
〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F)
TEL:029−301−3044
FAX:029−301−3049