| 県央環境保全室 > 廃棄物の処理の適正化に関する条例について | |||||||||
| |
|||||||||
| |
|||||||||
| 本県の廃棄物の処理について, (1)首都圏から排出される廃棄物が県内に不法投棄される事案が後を絶たない (2)首都圏の家屋解体業者等が自社処理と称して廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下,「法」という。)の規制対象とならない小型廃棄物焼却炉を設置する事例が増加 の状況にあること等から,茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(以下,「条例」 という)が平成19年3月27日に公布され,平成19年10月1日から施行されることになりました。 条例の概要については次のとおりです。 |
|||||||||
| |
|||||||||
| 法で許可を要する施設のほかに,次の施設を設置する場合に許可が必要になります。 (1)指定処理施設 産業廃棄物処分業者または特別管理産業廃棄物処分業者が,その事業の用に供するために 設置する施設 (2)特定小型焼却施設 産業廃棄物処分業者または特別管理産業廃棄物処分業者以外の者が設置する,産業廃棄 物の焼却施設(法の許可対象施設を除く)であって,次のいずれかに該当する施設 イ 火床面積(複数の施設がある場合はその合計面積)が,0.5m2以上の施設 ロ 焼却能力(複数の施設がある場合はその合計能力)が,50kg/時間以上の施設 (3)積替保管施設 産業廃棄物収集運搬業者または特別管理産業廃棄物収集運搬業者が,積替または保管の 用に供するために設置する施設 なお,条例施行前(平成19年9月以前)に設置されていた特定小型焼却施設については,平成20 年9月までは許可を受けずに使用できますが,平成20年10月以降に継続して使用する場合は, 許可を受ける必要があります。 <問い合わせ先> |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| |
|||||||||
| 産業廃棄物を,排出した事業場以外の場所で,自社処理を行う場合,「自社処理票」の作成が必要になります。自社処理票は,社団法人茨城県産業廃棄物協会で販売しているほか、こちらからダウンロードして作成してください。 なお,産業廃棄物を委託により処理を行う場合は,従前どおり廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物管理表(マニフェスト)」が必要です。 |
|||||||||
| |
|||||||||
| 法及び条例に該当する,許可を要する施設を設置する場合は,事前に茨城県知事との協議が必要になります。該当する施設を設置しようとする方は,事前に茨城県生活環境部廃棄物対策課(TEL:029−301−3015)又は当課までご相談ください。 |
|||||||||
| |
|||||||||
| 今回の条例で対象となった施設については,新たに「技術上の基準」「維持管理に関する計画」「技術管理者の設置」等が定められました。詳細は,茨城県生活環境部廃棄物対策課(TEL:029−301−3015)又は当課までお問い合わせ下さい。 |
|||||||||
| 茨城県県民センター総室 県央環境保全室 〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F) TEL:029−301−3044 FAX:029−301−3049 |
|||||||||