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ダイオキシン関係
ダイオキシン類対策特別措置法

 ダイオキシン類対策特別措置法は,ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから,ダイオキシン類による環境の汚染の防止・除去等をするため,必要な規制,汚染土壌に係る措置等を定めて,国民の健康の保護を図ることを目的としています。

 「特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,製鋼の用に供する電気炉・廃棄物焼却炉その他の施設であって,ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出,又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。

 なお,特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。

施設の種類 届出の種類 届出期日
特定施設 設置,変更 工事着手60日前まで
使用,氏名変更,廃止,承継 変更,廃止後30日後まで


届出先機関   茨城県県民センター総室
提出部数    3部(うち1部は事業者控え)


 また,特定施設設置者は,排ガス,排出水のダイオキシン類濃度を,廃棄物焼却炉設置者は,ばいじん等についても年1回以上測定し,報告する義務があります。


届出先機関   茨城県県民センター総室
提出部数    2部(事業者控が必要な場合は3部)
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