| 県央環境保全室 > 事業者の皆様へ−ダイオキシン関係 | ||||||||
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ダイオキシン類対策特別措置法は,ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることから,ダイオキシン類による環境の汚染の防止・除去等をするため,必要な規制,汚染土壌に係る措置等を定めて,国民の健康の保護を図ることを目的としています。
また,特定施設設置者は,排ガス,排出水のダイオキシン類濃度を,廃棄物焼却炉設置者は,ばいじん等についても年1回以上測定し,報告する義務があります。 |
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