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フロン関係
 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律
(フロン回収破壊法)

 フロン回収破壊法は,人類共通の課題であるオゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要であることを考え,オゾン層を破壊し地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制するため,特定製品に使用されているフロン類の回収・破壊の実施を確保するための措置等を講じ,現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保,人類の福祉に貢献することを目的としています。

 「第一種特定製品」とは,業務用の機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器以外の機器をいう。)であって,冷媒としてフロン類が充てんされているものをいいます。
 「第二種特定製品」とは、自動車に搭載されているエアコンディショナー(人用のものに限る。)であって,冷媒としてフロン類が充てんされているものをいいます。

 対象となるフロン回収・破壊等を行っている事業者で,一定の業種等の要件に該当する事業者は,フロンの回収・再生・破壊業者への引渡し量等の届出を行うこととなっております。


第一種特定製品の回収量の届出先   茨城県生活環境部環境対策課
  第二種特定製品の回収量の届出先   茨城県県民センター総室 県央環境保全室
第一種特定製品及び第二種特定製品の登録申請先   茨城県生活環境部環境対策課
提出期間    第一種特定製品  5月15日  茨城県生活環境部環境対策課
            第二種特定製品  6月30日  茨城県県民センター総室 県央環境保全室


 (フロン回収破壊法の届出様式はこちら)
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