| 県央環境保全室 > 事業者の皆様へ−公害防止管理者関係 | |||||||||||||||
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は,公害防止統括者等の制度を設けることにより,特定工場における公害防止組織の整備を図り,公害の防止に資することを目的としています。 「特定工場」とは,製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち,次に掲げるものをいいます。 |
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なお,特定工場を設置している者は,当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(公害防止統括者)及び業務を管理する者(公害防止管理者)を選任・解任することとなっており,選任・解任などを行う際には事前の届出が必要です。
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