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公害防止管理者関係
 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

  特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は,公害防止統括者等の制度を設けることにより,特定工場における公害防止組織の整備を図り,公害の防止に資することを目的としています。

 「特定工場」とは,製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場のうち,次に掲げるものをいいます。
規定政令 工場の種類
大気汚染防止法 ばい煙を発生し,及び排出する施設のうちその施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものが設置されている工場のうち,政令で定めるもの
特定粉じんを発生・排出・飛散させる施設のうちその施設から排出され,又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものが設置されている工場
一般粉じんを発生・排出・飛散させる施設のうちその施設から排出され,又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものが設置されている工場
水質汚濁防止法 汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものが設置されている工場のうち,政令で定めるもの
騒音規制法 著しい騒音を発生する施設で政令で定めるものが設置されている工場のうち,騒音規制法の規定により指定された地域内にあるもの
振動規制法 著しい振動を発生する施設で政令で定めるものが設置されている工場のうち,振動規制法の規定により指定された地域内にあるもの
ダイオキシン類対策
特別措置法
ダイオキシン類を発生し及び大気中に排出し,又はこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で政令で定めるものが設置されている工場のうち,政令で定めるもの

 なお,特定工場を設置している者は,当該特定工場に係る公害防止に関する次に掲げる業務を統括管理する者(公害防止統括者)及び業務を管理する者(公害防止管理者)を選任・解任することとなっており,選任・解任などを行う際には事前の届出が必要です。
  届出の種類 届出期日
公害防止統括者(代理者) 選任,解任 選任,解任後30日まで
公害防止主任管理者(代理者) 選任,解任 選任,解任後60日まで
公害防止管理者(代理者) 選任,解任 選任,解任後60日まで
 承継 承継後遅滞なく


届出先機関   茨城県県民センター総室 県央環境保全室
提出部数    3部(うち1部は事業者控え)
提出書類はこちらから
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茨城県県民センター総室 県央環境保全室
〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F)
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