ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法  (PCB特別措置法)
PCB特別措置法は,ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管・処分等について必要な規制等を行うとともに,ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することにより,確実で適正な処理を推進し,国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的としています。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業者は,毎年度,ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況の届出が必要となります。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している事業者は,法律で認められた場合を除いて,ポリ塩化ビフェニル廃棄物を他人に譲り渡したり,他人から譲り受けることはできません。
届出先機関 茨城県県民センター総室 県央環境保全室
提出期間 毎年度4月1日〜6月30日まで
提出部数 正副 2部
(PCB特別措置法・施行令・施行規則はこちら)(PDF)
(PCB特別措置法届出書の様式はこちら)(Word)
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