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PRTR関係
 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
(PRTR法)

 PRTR法は,事業者及び国民の理解の下に,特定の化学物質の環境への排出量等の把握,事業者による特定の化学物質の性状,取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより,事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し,環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としています。
 対象となる化学物質を製造又は使用・排出している事業者で,一定の業種等の要件に該当する事業者は,対象化学物質の環境への排出量と廃棄物として移動する量の届出を行うこととなっております。


届出先機関   茨城県生活環境部環境対策課
提出期間    毎年度4月1日〜6月30日まで

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