| 県央環境保全室 > 事業者の皆様へ−産業廃棄物関係 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律は,廃棄物の排出を抑制,廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等の処理,生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全や公衆衛生の向上を図ることを目的としています。 「産業廃棄物」とは,事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち,燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類等で,政令で定める廃棄物をいいます。
「特別管理産業廃棄物」とは,産業廃棄物のうち,爆発性・毒性・感染性その他の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するもで,政令で定める廃棄物をいいます。 なお,許可取得までには相当の期間が必要な場合があるため,早めにご相談ください。 平成12年6月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により,多量の産業廃棄物(又は特別管理産業廃棄物)を排出事業者の方は,処理計画及び実施状況の報告を知事に提出することが義務付けられました。 これを受けて,知事は,提出した処理計画及び実施状況を1年間公表することとなっております。 詳細は、茨城県廃棄物対策課の関連サイトを参照してください。 対象となる排出事業者 ・前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者 ・前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者 様式はこちら 産業廃棄物の排出事業者(中間処理業を含む)は,廃棄物処理法第12条の3第6項の規定により,産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書を作成し,県知事に提出しなければならないことになっています。 産業廃棄物の排出事業者は,事業場ごとに,毎年6月30日までに,前年度に交付したマニフェストの交付等状況報告書を県知事に提出いただくことになります。 詳細は、茨城県廃棄物対策課の関連サイトを参照してください。 様式はこちら |
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