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騒音,振動,悪臭,地盤沈下関係
 茨城県生活環境の保全等に関する条例

 茨城県生活環境の保全等に関する条例では,他の法令に特別の定めがない場合,公害の防止について必要な事項を定めて,県民の健康を保護及び生活環境を保全することを目的としています。


騒音関係

 「騒音特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,騒音を発生させる施設で規則別表9の1)で定めるものをいいます。
 なお,騒音に係る特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
施設の種類 届出の種類 届出期日
騒音特定施設 設置,変更 工事着手30日前まで
使用,氏名変更,廃止,承継 変更,廃止後30日後まで


振動関係

 「振動特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,振動を発生させる施設で規則別表9の2)で定めるものをいいます。
 なお,振動特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
施設の種類 届出の種類 届出期日
振動特定施設 設置,変更 工事着手30日前まで
使用,氏名変更,廃止,承継 変更,廃止後30日後まで


悪臭関係

 「悪臭特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,悪臭を発生・排出・飛散させる施設で規則別表14)で定めるものをいいます。
 なお,悪臭特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
施設の種類 届出の種類 届出期日
悪臭特定施設 設置,変更 工事着手30日前まで
使用,氏名変更,廃止,承継 変更,廃止後30日後まで


地盤沈下関係

 「揚水特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,動力を用いて地下水を採取する施設で規則32条第2項)で定めるものをいいます。
 なお,揚水特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
施設の種類 届出の種類 届出期日
揚水特定施設 設置,変更 工事着手30日前まで
使用,氏名変更,廃止,承継 変更,廃止後30日後まで


届出先機関   茨城県県民センター総室 県央環境保全室 または 各市
提出部数    3部(うち1部は事業者控え)
提出書類はこちらから
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茨城県県民センター総室 県央環境保全室
〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F)
TEL:029−301−3044
FAX:029−301−3049