| 県央環境保全室 > 事業者の皆様へ−騒音,振動,悪臭,地盤沈下関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城県生活環境の保全等に関する条例では,他の法令に特別の定めがない場合,公害の防止について必要な事項を定めて,県民の健康を保護及び生活環境を保全することを目的としています。 「騒音特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,騒音を発生させる施設で規則(別表9の1)で定めるものをいいます。 なお,騒音に係る特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
「振動特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,振動を発生させる施設で規則(別表9の2)で定めるものをいいます。 なお,振動特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
「悪臭特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,悪臭を発生・排出・飛散させる施設で規則(別表14)で定めるものをいいます。 なお,悪臭特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
「揚水特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,動力を用いて地下水を採取する施設で規則(32条第2項)で定めるものをいいます。 なお,揚水特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
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