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水質関係

 水質汚濁防止法について

 茨城県生活環境の保全等に関する条例(水質関係)について

水質汚濁防止法
茨城県生活環境の保全等に関する条例(水質関係)は,工場及び事業場から公共用水域(河川・湖沼・海域など)に排出される水や地下に浸透する水の規制,生活排水対策の実施を推進などを行い,国民(県民)の健康の保護や生活環境を保全することを目的としています。

水質汚濁防止法

 「特定施設」とは,人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるような汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。
 なお,特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
施設の種類 届出の種類 届出期日
特定施設 設置,変更 工事着手60日前まで
使用,氏名変更,廃止,承継 変更,廃止後30日後まで

                                              


茨城県生活環境の保全等に関する条例(水質)

 「排水特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,汚水又は廃液を排出する施設で規則(別表6)で定めるものをいいます。
 なお,排水特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
施設の種類 届出の種類 届出期日
排水特定施設 設置,変更 工事着手60日前まで
使用,氏名変更,廃止,承継 変更,廃止後30日後まで

 また,水質汚濁防止法の特定施設又は茨城県生活環境の保全等に関する条例の排水特定施設を設置している工場・事業場でにおいて、排出水の汚染状態が排水基準を超えた時は、その結果を知事に報告する義務があります。
                                              


届出先機関   茨城県県民センター総室 県央環境保全室
提出部数    3部(うち1部は事業者控え)
届出様式はこちらから
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茨城県県民センター総室 県央環境保全室
〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F)
TEL:029−301−3044
FAX:029−301−3049