| 県央環境保全室 > 事業者の皆様へ−鳥獣・狩猟関係 |
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狩猟を行おうとするものは,知事が実施する狩猟免許試験に合格し,免許を取得するとともに,狩猟を行おうとする場所を所管する都道府県の狩猟登録を受けて,狩猟期間中(茨城県では11月15日〜2月15日)に限り行うことができます。 狩猟免許は,使用する法定猟具によって,網免許,わな免許,第1種銃猟免許,第2種銃猟免許に区分されており,区分ごとに免許が必要です。 ・網免許:むそう網,はり網など ・わな免許:くくりわな,はこわななど ・第1種銃猟免許:散弾銃,ライフル銃等の装薬銃及び空気銃 ・第2種銃猟免許:空気銃 次の区域内では,鳥獣の捕獲が禁止されています。 ・鳥獣保護区,休猟区 ・公道 ・自然公園の特別地域 ・区域が明示された都市公園等 ・原生自然環境保全地域 ・社寺境内及び墓地 次の区域内では,銃砲の発砲行為は禁止されています。 ・特定猟具使用区域(銃猟) ・住居が集合している地域もしくは広場,駅その他多数の者の集合する場所 ・人,飼育等がされている動物,建物,自転車,電車,船舶その他乗り物,電線などに銃弾の達する方向へ向かっての銃猟 その他にも,垣,さく,その他これに類するもので囲まれた土地や作物のある土地において狩猟を行う場合には,土地所有者・管理者等の承諾を得る必要があります。 |
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