| 県央環境保全室 > 事業者の皆様へ−大気関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 大気汚染防止法(茨城県生活環境の保全等に関する条例)は,工場及び事業場における事業活動や建築物の解体等に伴うばい煙・粉じんなどの排出規制,有害大気汚染物質対策の実施の推進,自動車排出ガスの許容限度の制定などを行い,国民(県民)の健康を保護や生活環境を保全することを目的としています。 また,平成16年5月26日に「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が制定され、平成17年5月27日及び6月10に関連する政省令が制定されました。 光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制するため,平成18年4月1日から,VOCの排出規制が開始されました。 |
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【ばい煙発生施設】 工場又は事業場に設置される施設で,ばい煙を発生・排出するもののうち政令で定める施設 【揮発性有機化合物(VOC)排出施設】 工場又は事業場に設置される施設で,揮発性有機化合物を排出するもののうち政令で定める施設 【一般粉じん発生施設】 工場又は事業場に設置される施設で,一般粉じんを発生し・排出・飛散させるもののうち政令で定める施設 【特定粉じん発生施設】 工場又は事業場に設置される施設で,特定粉じんを発生し・排出・飛散させるもののうち政令で定める施設 【特定粉じん排出等作業】 吹付け石綿その他の特定粉じんを発・飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるものが使用されている建築物を解体・改造・補修する際に,その作業場所から排出・飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定める施設 なお,ばい煙発生施設・一般粉じん発生施設・特定粉じん発生施設の設置・変更,建築物の解体などを行う際には,事前の届出が必要となります。
また,工場又は事業所から一定以上のばい煙を排出する事業所は,気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり,人の健康や生活環境に重大な被害が生ずる場合に該当する事態が発生したときで,当該事態がばい煙に起因する場合,茨城県光化学スモッグ対策要綱に基づき,ばい煙量又はばい煙濃度の減少,ばい煙発生施設の使用の制限等を行う必要があります。 ばい煙発生施設の硫黄酸化物の排出に係る管内の排出基準値は,下記のとおりです。
「ばい煙特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,ばい煙を発生・排出するもののうち規則(別表1)で定める施設をいいます。 「粉じん特定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設で,一般粉じんを発生し・排出・飛散させるもののうち規則(別表4)で定めるものをいいます。 なお,ばい煙特定施設・粉じん特定施設の設置・変更などを行う際には,事前の届出が必要となります。
(ただし,ひたちなか市内の施設はひたちなか市に提出) |
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| 茨城県県民センター総室 県央環境保全室 〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F) TEL:029−301−3044 FAX:029−301−3049 |
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