| 県央環境保全室 > 浄化槽をご利用になる皆様へ | ||
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浄化槽の維持管理について |
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浄化槽は,微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので,微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切となります。 浄化槽の維持管理は,保守点検,清掃,法定検査に分かれており,浄化槽法で,それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。 浄化槽の保守点検は,機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。 この作業は,知事へ登録した浄化槽保守点検業者が行うこととなっていますので,登録業者に委託するようお願いします。 登録を受けた業者には,国家資格の浄化槽管理士がいます。 清掃は,浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業をいいます。 この作業は,市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うこととなっていますので,許可業者へ委託するようにお願いします。 浄化槽の使用開始後3〜7月の間と,その後は1年に1回,知事が指定した検査機関の実施する水質検査を受けることが義務付けられています。 この指定検査機関として本県では,(社)茨城県水質保全協会が指定されています。 (社)茨城県水質保全協会 電話番号:029−227−4836 |
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| 浄化槽の取り扱いについて |
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・建築確認申請を伴うときはその際浄化槽明細書を添付します。 ・浄化槽のみを新規で設置する場合には,浄化槽設置届出書を市町村長へ提出します。 市町村担当課はこちらをクリックしてください。 |
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・浄化槽の設置工事は,茨城県の登録を受けた(あるいは届出をした)浄化槽工事業者により行います。 |
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・浄化槽を使用する場合には,茨城県の登録を受けた浄化槽保守点検業者と契約を結び,使用前点検を行います。 ・使用開始後は浄化槽の種類(処理方式)・規模に応じ,必要な回数の点検を行います。 ・保守点検は,技術上の基準に従って行い,その記録を保存します。 |
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・浄化槽の使用開始後30日以内に,浄化槽使用開始報告書を市町村長へ提出します。 |
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・浄化槽の使用開始後4〜8ヶ月の間に,茨城県指定検査機関である(社)茨城県水質保全協会の法定検査(浄化槽法第7条検査)を受けます。 |
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・定期的に保守点検(上記参照)及び清掃を実施します。 ・清掃は,毎年1回市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託します。これについても,技術上の基準に従って行い,その実施記録を保存します。 |
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・毎年1回,(社)茨城県水質保全協会が実施する法定検査(浄化槽法第11条検査)を受けます。 |
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・住宅の売買等により浄化槽管理者が変更したときは,その日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を市町村長へ提出します。 |
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・501人槽以上の浄化槽で設置が義務付けられている技術管理者を変更したときには,その日から30日以内に「浄化槽技術管理者変更報告書」を市町村長へ提出します。 |
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・公共下水道への接続等により浄化槽を廃止したときは,その日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を市町村長へ提出します。 |
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| 茨城県県民センター総室 県央環境保全室 〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F) TEL:029−301−3044 FAX:029−301−3049 |
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