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  霞ケ浦水質保全条例につい

  霞ケ浦水質保全条例の規定に基づく届出について


霞ケ浦水質保全条例について

 茨城県では霞ケ浦の水質を保全するため,湖沼水質保全特別措置法に基づき,「第5期 湖沼水質保全計画」(H18〜22)を策定し,保全対策を実施しております。

   第5期の霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画の概要」はこちら(PDF形式,83KB)
   第5期の霞ヶ浦に係る湖沼水質保全計画こちら(PDF形式,2.67MB)

 この湖沼水質保全計画における生活及び産業活動のすべての分野において汚濁不可削減に取り組むために,「茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例」を「茨城県霞ケ浦水質保全条例」に改正し,浄化対策を進めることになりました(平成19年3月27日公布,平成19年10月1日施行)。
 改正条例の主な改正点は,
         改正概要(PDFファイル12.8KB)
を新条例については,
         霞ケ浦水質保全条例(新旧対応表全文)(PDFファイル155KB)
をご覧ください。
 また,「茨城県霞ケ浦水質保全条例」の施行に伴い,「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の一部も改正されたことにより,以下の霞ケ浦流域の対象施設の場合,両条例の届出書が必要になります。届出についてはこちらをご覧ください

    霞ケ浦流域とは・・・
      小美玉市全域,笠間市の一部及び茨城町の一部になります。
      霞ケ浦の流域図と流域字一覧は次のとおりです。
         霞ケ浦流域図(PDFファイル149KB)
         霞ケ浦流域字一覧表(PDFファイル138KB)
 
 
 1横出し施設(指定施設)の増加
     (1)小規模飲食店
       従前のよりも小規模な施設を追加しました。
      <具体例>
指定施設概要 届出要件
弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供する
ちゅう房施設
240m2以上 120m2以上
飲食店に設置される
ちゅう房施設
280m2以上 100m2以上
そば店,うどん店,すし店等に設置される
ちゅう房施設
420m2以上 150m2以上
料亭,バー,キャバレー等に設置される
ちゅう房施設
1000m2以上 360m2以上


     (2)共同調理場(学校給食センター)
       従前よりも小規模な施設まで規定しました。

     (3)浄化槽
       現在は湖沼法の規定により対象となっている201人槽以上の浄化槽から,51人槽以上
       の浄化槽を規制対象としました。

 1排水規制の強化
     (1)規制対象となる排水量の裾下げ
       現在の一日あたり「20立方メートル以上」から「10立方メートル以上」としました。
       新たに追加される一日あたり10〜20立方メートルを排水する事業場は、通常型の
       浄化槽で対応可能なレベルの水質としました。
項  目 基準値
BOD(生物化学的酸素要求量) 20 mg/L
SS(浮遊物質量) 30 mg/L
T-N(全窒素量) 45 mg/L
T-P(全リン量) 6 mg/L

     (2)新設・既設の区分を廃止
       旧条例では既設扱いであった事業場については,新条例施行後3ヶ年間の猶予期間
       を設けました。(平成22年9月末まで)

 1生活排水に対する規制強化
     (1)下水道・農業集落排水処理施設への義務化

     (2)高度処理型浄化槽の設置義務化

        

届出書の提出について
  茨城県霞ケ浦水質保全条例に基づく「指定施設設置(使用)届出書」及び茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく「排水特定施設設置(使用)届出書」を提出される際は,次の点にご留意ください。
  また,上記届出書に加えて,届け出た内容に変更が生じた場合は,各内容に対応した届出書の提出が必要になります。
 届出様式例:茨城県霞ケ浦水質保全条例に基づく
              指定施設設置(使用)届出書(Wordファイル119KB)
              参考事項(Wordファイル35KB)

              茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく
              排水特定施設設置(使用,変更)届出書(Wordファイル126KB)
              参考事項(Wordファイル35KB)
 
              他届出書についてはこちらからリンクします。

 提出部数各3部(当課にて審査受付後,届出者控えとして一部返却いたします。)
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