| 県央環境保全室 > 霞ケ浦水質保全条例について | |||||||||||||||||
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茨城県では霞ケ浦の水質を保全するため,湖沼水質保全特別措置法に基づき,「第5期 湖沼水質保全計画」(H18〜22)を策定し,保全対策を実施しております。 この湖沼水質保全計画における生活及び産業活動のすべての分野において汚濁不可削減に取り組むために,「茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例」を「茨城県霞ケ浦水質保全条例」に改正し,浄化対策を進めることになりました(平成19年3月27日公布,平成19年10月1日施行)。 改正条例の主な改正点は, 改正概要(PDFファイル12.8KB) を新条例については, 霞ケ浦水質保全条例(新旧対応表全文)(PDFファイル155KB) をご覧ください。 また,「茨城県霞ケ浦水質保全条例」の施行に伴い,「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の一部も改正されたことにより,以下の霞ケ浦流域の対象施設の場合,両条例の届出書が必要になります。届出についてはこちらをご覧ください。 霞ケ浦流域とは・・・ 小美玉市全域,笠間市の一部及び茨城町の一部になります。 霞ケ浦の流域図と流域字一覧は次のとおりです。 霞ケ浦流域図(PDFファイル149KB) 霞ケ浦流域字一覧表(PDFファイル138KB) |
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| (1)小規模飲食店 従前のよりも小規模な施設を追加しました。 <具体例> |
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(2)共同調理場(学校給食センター) 従前よりも小規模な施設まで規定しました。 (3)浄化槽 現在は湖沼法の規定により対象となっている201人槽以上の浄化槽から,51人槽以上 の浄化槽を規制対象としました。 (1)規制対象となる排水量の裾下げ 現在の一日あたり「20立方メートル以上」から「10立方メートル以上」としました。 新たに追加される一日あたり10〜20立方メートルを排水する事業場は、通常型の 浄化槽で対応可能なレベルの水質としました。 |
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(2)新設・既設の区分を廃止 旧条例では既設扱いであった事業場については,新条例施行後3ヶ年間の猶予期間 を設けました。(平成22年9月末まで) (1)下水道・農業集落排水処理施設への義務化 (2)高度処理型浄化槽の設置義務化 |
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| 茨城県県民センター総室 県央環境保全室 〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F) TEL:029−301−3044 FAX:029−301−3049 |
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