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県民の皆様へ

こんな場合には・・・
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  公害問題(大気,水質,騒音,振動,悪臭)で困っている
  水の異常,魚のへい死などを見かけた
  不法投棄や野焼き焼却を見かけた
  ケガや病気の鳥獣を見かけた
  浄化槽の維持管理について



 
 公害問題(大気,水質,騒音,振動,悪臭)で困っている
  
 工場・事業場などからのばい煙・汚水・騒音・振動・悪臭などの公害によって,人の健康や生活環境に被害や迷惑を受けてお困りの方から相談を受けた場合には,苦情内容を調査のうえ,発生源者に対して指導を行っています。
 なお,当事者同士で話し合うことで解決することが最も好ましいことですが,お困りの場合には,お住まいの市町村環境担当課もしくは当課において,これらの相談に応じています。

  相談窓口市町村環境担当課(電話番号はこちら)
         県民センター総室 県央環境保全室(電話番号:029−301−3044)


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水の異常,魚のへい死などを見かけた
  
 県内の水路・河川において,油の流出などの水質事案が発生することがあります。一度,油などが下流の河川や湖沼に流入すると,対策が困難になるため,原因場所付近での水路や河川などでの早期の対応が,被害を最小限に抑える重要なポイントとなります。
 油の流出や魚が大量に浮いているのを見かけたら,市町村環境担当課もしくは当課まで至急ご連絡くださるようお願いいたします。

  連絡窓口市町村環境担当課(電話番号はこちら)
         県民センター総室 県央環境保全室(電話番号:029−301−3044)

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 不法投棄や野焼き焼却を見かけた 

 個人や家庭から排出される一般廃棄物の不法投棄は,自分あるいは自分の家庭だけきれいであれば良いとする身勝手な考え,即ち環境に対する意識レベルの低さに基づく場合が多いと考えられます。
 一方,工場・事業場から排出される一般廃棄物や産業廃棄物の不法投棄は,金儲けを主たる動機としており,暴力団等の組織が介在し,その手口も悪質巧妙化していることが現状です。
 対応策としては,第一に家庭であれ事業場であれ,廃棄物を排出するものが,環境に対する意識改革をすること。第二に,廃棄物の減量化やリサイクルを推進すること。第三に悪質な不法投棄の行為者や関係事業者を罰則に処することなどが挙げられます。

 野外焼却は,原則として禁止(直罰)されています。たき火や宗教的習慣など一部例外規定もありますが,苦情等がある場合には,例外から除かれますのでご注意ください。合法的な焼却炉以外での焼却については当課にご相談ください。

     不法投棄や野外焼却を見かけた場合には,下記のフリーダイヤル110番まで
     ご連絡ください。
                           いつもみんなでむらなくみはれ

                0120-536380 

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 ケガや病気の鳥獣を見かけた
  
 茨城県では,ケガや病気で動けない野鳥や野獣について,(社)茨城県獣医師会が指定した医療実施機関で治療を行っています。ケガをした野生鳥獣を見かけた場合には,当課までご連絡ください。
 なお,傷病鳥獣の保護・運搬については,できるだけ発見者の方のご協力をお願いいたします。
 ただし,ペットや家畜など人の手で飼われていたものについては救護の対象となりませんのでご理解願います。

 
  管内の指定診療実施機関
指定診療実施期間 住  所 電  話
川崎動物病院 水戸市加倉井町406−3 029−251−5105
長谷川動物クリニック 笠間市下郷4438 0299−45−2175
東海動物病院 ひたちなか市大平4−4−13 029−273−7715

 連絡窓口県民センター総室 県央環境保全室(電話番号:029−301−3044)


”ヒナを拾わないで ”

 春になると,巣立ちしたばかりのヒナがうまく飛べず,地面を歩いている姿を見かけることがあります。しかし,近くに親鳥の姿が見えなくても,必ずヒナのもとに戻って世話をします。逆に,人がヒナのそばにいると,親鳥が近寄れなくなってしまいますので,拾ったりせずそのままそっとしておきましょう。

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  浄化槽の維持管理について
  
 浄化槽は,微生物の働きを利用して汚水を処理する装置なので,微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理することが大切となります。
 浄化槽の維持管理は,保守点検,清掃,法定検査に分かれており,浄化槽法で,それぞれ定期的に実施することが義務付けられています。
 浄化槽の取り扱いについてはこちらをご覧ください。


  保守点検は,茨城県知事へ登録した浄化槽の保守点検業者に委託してください

 浄化槽の保守点検は,機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。
 この作業は,知事へ登録した浄化槽保守点検業者が行うこととなっていますので,登録業者に委託するようお願いします。
 登録を受けた業者には,国家資格の浄化槽管理士がいます。


  清掃は,市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください

 清掃は,浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業をいいます。
 この作業は,市町村長の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うこととなっていますので,許可業者へ委託するようにお願いします。


  指定検査機関の定期検査を受けてください。

 浄化槽の使用開始後3〜7月の間と,その後は1年に1回,知事が指定した検査機関の実施する水質検査を受けることが義務付けられています。
 この指定検査機関として本県では,(社)茨城県水質保全協会が指定されています。


 (社)茨城県水質保全協会 電話番号:029−227−4836

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茨城県県民センター総室 県央環境保全室
〒310−8555 水戸市笠原町978−6 (茨城県庁本庁舎1F)
TEL:029−301−3044
FAX:029−301−3049