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日本標準産業分類とは
(平成19年11月 第12回改訂)

 日本標準産業分類は,統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として,事業所において社会的な分業として行われる財貨及びサービスの生産又は提供に係るすべての経済活動を分類するものであり,統計の正確性と客観性を保持し,統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的として,昭和24年10月に設定されている。その具体的な内容は,事業所において行われる農業,建設業,製造業,卸売業,小売業,金融業,医療,福祉,教育,公務などすべての経済活動を,大分類,中分類,小分類及び細分類の4段階に分類したものである。
 本分類は,「統計調査に用いる産業分類並びに疾病,傷害及び死因分類を定める政令(昭和26年政令第127号)」第2条第3項の規定に基づき,総務大臣が統計審議会の意見を聴いて定めるものであり,同条第1項の規定に基づき,指定統計調査及び国,日本銀行等が行う届出統計調査において,その使用が義務付けられている。
 本分類は,統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準であるという性格上,産業構造の変化を踏まえ,的確な見直しを行うことが要請されており,これまで11回の改訂が行われてきたが,平成14年3月の改定以降の産業構造の変化に適合させるため,大分類項目の新設のほか,中・小・細分類項目の新設,廃止等の見直し及びこれまで企業内の主要な経済活動と同一として取扱ってきた本社等の管理,補助的活動を行う事業所について,新たに分類項目を設けるなど全面的に見直し,平成19年11月16日に第12回改訂が告示(総務省告示第618号)された。

日本標準産業分類一般原則

 

大分類


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