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更新日:2021年1月15日

土地有償譲渡届出書(公拡法第4条第1項に基づく届出)

概要 一定面積以上の土地を有償で譲渡する場合,事前に届出する際に使用する様式です。
様式枚数 1枚(提出は正本1部,副本1部)
この様式以外に
必要となるもの
位置図(届出に係る土地の位置を明らかにした図面)
・平面図(公図の写し等当該土地の形状を明示した図面)
・登記簿謄本(写し可)(土地の所在,地番,地積及び所有者を明らかにしたもの)
・登記簿謄本の所有者の住所と届出の申請者の住所が異なる場合は住民票を添付する
・登記簿謄本の地積と届出の地積が異なる場合は地積測量図等を添付する
以上の書類を2部ずつ提出してください。
受付窓口 土地の所在する市役所又は町村役場へ届け出てください。
受付期間 一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に事前に届出が必要です。
月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く)午前8時30分~午後5時(市町村により開庁時間が異なりますのでご注意ください)
お問い合わせ先 土木部都市局都市計画課
備考 届出を必要とする土地は,都市計画区域内(都市計画施設については,都市計画区域外も含みます。)に所在する土地で次に掲げるものです。
○道路,公園などの都市計画施設等の区域では200平方メートル以上
○上記以外の市街化区域では5,000平方メートル以上
○上記以外の都市計画区域(市街化調整区域を除く)では10,000平方メートル以上
なお,土地の面積の算定は,原則として締結予定の契約1件当たりの面積であり,土地は,一団性を有していることが要件です。
ほか詳しくは都市計画課ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課庶務

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4575

FAX番号:029-301-4599