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更新日:2023年12月13日

理容所開設届

概要 理容所を開設する場合に使用する届出書です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの

1 理容師については、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(PDF:27KB)及び理容師免許証の原本又は理容師免許証明書の原本
2 管理理容師を設置する理容所にあっては、管理理容師資格認定講習会の修了証書の原本
3 開設者が外国人である場合は、住民票の写し(国籍等を記載したもの)
4 構造設備の概要、施設の平面図及び付近の見取図(PDF:40KB)
5 申請手数料17,000円

受付窓口 理容所の所在地を管轄する保健所へ届出してください。
受付期間 月曜~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 理容所の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。
備考 理容所を開設する場合は、理容師法に基づく構造設備等の基準に適合する必要がありますので、あらかじめ理容所の所在地を管轄する保健所への相談を行なってください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439