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更新日:2023年4月14日

理容所変更届

概要 理容所の届出事項を変更する場合に使用する届出書です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
1 理容師について結核,皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病に係る事項を変更する場合は、当該理容師についての結核,皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(PDF:27KB)
2 理容師の新たな使用に係るものである場合は、当該理容師についての結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(PDF:27KB)及び理容師免許証の原本又は理容師免許証明書の原本
3 管理理容師の設置又は変更に係るものである場合は、新たに管理理容師となる者についての管理理容師資格認定講習会の修了証書の原本
4 施設の変更の場合は,変更前後の状況を示す概要書及び図面(PDF:40KB)
受付窓口 理容所の所在地を管轄する保健所へ届出してください。
受付期間 月曜~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 理容所の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。
備考 理容所に関する届出事項の変更に関しては、あらかじめ理容所の所在地を管轄する保健所への相談を行なってください。

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このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課環境衛生

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3414

FAX番号:029-301-3439