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更新日:2023年11月1日

開発行為(建築等)許可承継届出書

概要 都市計画法第44条の規定に基づく地位の承継をした場合に使用する様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
(1)開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類
(2)主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
受付窓口 市町村の担当課
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)
お問い合わせ先 開発区域面積が5ha以上の場合は、茨城県土木部都市局建築指導課へお問い合せください。
また、5ha未満の場合は、当該開発区域を管轄する県央建築指導室及び各県民センター建築指導課へお問い合わせください。
備考 茨城県都市計画法施行細則

様式のダウンロードについて

 
 
 
 
 

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このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739