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更新日:2020年12月28日

林地開発行為地位承継届出書(規則様式10)

概要 開発行為に係る事業の譲渡又は相続,開発事業者たる法人の合併若しくは分割があったときは,当該譲受人又は相続人若しくは法人は,速やかに林地開発行為地位承継届出書を知事に提出しなければなりません。提出の際,使用する様式です。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
譲渡等があったことを証する書類。
・開発行為に要する資金及びその調達方法に関する書類。
受付窓口 開発しようとする地域の所在する市町村を管轄する農林事務所の林務担当課へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)。
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 開発しようとする地域の所在する市町村を管轄する農林事務所の林務担当課,
あるいは県庁農林水産部林政課へお問い合わせください。
備考 提出部数は,1部です。ただし,次の場合は,2部とします。(1)開発行為をしようとする森林の区域が2以上の農林事務所の管轄する区域にわたる場合。(2)開発行為に係る事業区域の面積が5ヘクタール以上(土採取事業にあっては,開発行為に係る事業区域の面積が3へクタール以上又は土採取量が15万立方メートル以上)の場合。

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課森林計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4031

FAX番号:029-301-4039