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更新日:2020年3月17日

指定処理施設等設置者合併等認可申請書

概要 指定処理施設等設置者合併等認可を申請する様式です。
様式枚数 4部(事業者控えを含む。)
この様式以外に
必要となるもの
1 合併契約書又は分割契約書の写し
2 合併の当事者の一方又は吸収分割により当該指定処理施設等を承継する法人が条例第12条第1項の許可を受けた者でない法人である場合にあっては,当該法人に係る次に掲げる書類
(1) 定款及び登記事項証明書並びに直前3年の各事業年度における損益計算書,貸借対照表,株主資本等変動計算書,個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(2) 申請者が条例第13条第1項第4号アからシまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
(3) 役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(4) 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者がある場合にあっては,それらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合にあっては,その登記事項証明書)
(5) 第17条に規定する使用人がある場合にあっては,その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
(6) 現に行っている事業の概要を説明する書類
3 合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該指定処理施設等を承継する法人に係る次に掲げる書類
(1) 当該指定処理施設等の維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(2) 当該指定処理施設等の維持管理に要する資金の総額及びその資金調達方法を記載した書類並びに特定小型焼却施設にあっては,産業廃棄物の処理に係る費用に関する計画書
(3) 役員となる者の住民票の写し
(4) 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主となる者又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者となる者がある場合にあっては,それらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては,その登記事項証明書)
(5) 第17条に規定する使用人となる者がある場合にあっては,その者の住民票の写し
4 その他,知事が必要と認める書類及び図面
受付窓口 指定処理施設,積換保管施設については廃棄物対策課
特定小型焼却施設については,お住まい地域を管轄する県民センター環境・保安課(県央地区は県央環境保全室)
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日をのぞく)
午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先 指定処理施設,積換保管施設については廃棄物対策課
特定小型焼却施設については,お住まい地域を管轄する県民センター環境・保安課(県央地区は県央環境保全室)
備考 申請にあたっては,上記問い合わせ先に事前に相談して下さい。
・以下の手数料がかかります。
 申請手数料1件につき60,000円
【参考】茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例について

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3015

FAX番号:029-301-3039