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更新日:2024年3月19日

小売業者変更報告書

概要 既存大型店(平成12年6月1日現在で大型店であるもの)が法律施行後に、小売業者の変更を行う場合に提出をお願いしている様式です。
ただし、法附則第5条第1項の届出を既に行っている場合は、本報告書の提出は不要ですが、「変更届出書」(法第6条第1項)が必要となります。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
特になし。
受付窓口 中小企業課に提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く。)
午前8時30分~午後5時15分
お問い合わせ先 中小企業課にお問い合わせください。
備考 変更後、速やかに提出してください。
提出部数は、3部です。
詳しくは中小企業課HPをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569