ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 暮らし > 税金 > 法人県民税・事業税関係 > 所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)

ここから本文です。

更新日:2023年2月24日

所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)

概要 電気供給業のうち小売電気事業等・発電事業等・特定卸供給事業を行う法人、ガス供給業のうち特定ガス供給業を行う法人、社会保険診療等に係る所得のある医療法人等。非課税事業とその他の法人を併せて行う法人、特定内国法人、法人税が課されない法人等又は外国法人が所得割の課税標準額を算定する場合又は単年度損益の計算を行う場合に記載し、第6号様式、第6号様式(その2)又は第6号様式(その3)の申告書に添付します。
法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項第3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限ります。)にあっては、それぞれの事業に係る所得の金額の計算の別を明らかにして記載し、同項第1号に掲げる事業と同項第3号又は第4号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号に掲げる法人に限ります。)にあっては、同項第1号に掲げる事業に係る所得の金額及び単年度損益と同項第3号又は第4号に掲げる事業に係る単年度損益との計算の別を明らかにして記載し、同項第3号に掲げる事業と同項第4号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第3号イに掲げる法人に限ります。)にあってはそれぞれの事業に係る単年度損益の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出します。
様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
外国の事業に帰属する所得のある法人又は非課税等所得のある法人は,外国の事業に帰属する所得の計算又は非課税等所得の計算に関する明細書を添付してください。
受付窓口 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
備考

 

様式のダウンロードについて

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448