No.45 1998年12月
関東甲信越ブロック
悪質商法被害未然防止共同キャンペーンを実施します。
このたび,関東甲信越地区それぞれの消費生活センターでは,初めての試みとして若者向けに,悪質商法被害未然防止の共同キャンペーンを,次のとおり実施することになりました。
1 ねらい
消費生活センターに寄せられる消費者相談件数は年々増加しています。特に若者が相談当事者の相談は,毎年,全相談件数の3割を越えています。最近では同一被害の広域化もみられます。他方,インターネットやパソコン通信等のマルチメディア・グローバル化が進み,自治体の所轄を越えた消費者支援も求められています。
こうした状況の下,関東甲信越地区の消費生活センターが一体となり,同時期に同一テーマで様々な媒体を用いて,若者向けに悪質商法被害未然防止の情報を発信する共同キャンペーンを実施します。
2 事業名
関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン
3 啓発の対象
消費生活センターに寄せられる相談件数が最も多い20歳代の若者
4 実施時期
平成11年1月〜3月(若者と関連の深い,成人式・卒業・入学・就職時期)
5 実施消費生活センター
関東甲信越ブロック消費生活センター所長会議を構成する1都9県3政令指定都市及び国民生活センター(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県・千葉市・川崎市・横浜市・国民生活センター)
6 実施内容
「おいしい話はハッキリNO」・「悪質商法は,キッパリ断ろうよ」等をキャッチフレーズにタレント深田恭子さんを用いた共通リーフレットの配布やポスターの掲示など,各消費生活センターが取り組みやすい時期を選択して共通のPRを行います。
なお,茨城県では成人式における共通リーフレットの配布を中心に実施する予定です。
この事業について皆様のご理解とご協力をお願いします。
取手分室
定例生活教室から
県消費生活センター取手分室では,一般消費者を対象に消費生活に関係する中から最近話題になったり問題となっているテーマを取り上げた講座「定例生活教室」を年6回にわたり開催しています。
今回は9月8日に「悪質商法について」のテーマで開催された内容をご紹介します。
講師には弁護士の池本誠司先生をお招きし,消費生活センターに寄せられる相談の中でも多くを占める「悪質商法」についてと,消費者被害を防止するために制定されようとしている「消費者契約法」についてお話をいただきましたので,その要旨をご紹介します。
一昨年,全国の消費生活センターに寄せられた消費者トラブル件数は約34万件であった。その相談の8割強を契約トラブルが占めているが,消費者団体ではあまり取り組んでいないと思われる。
被害にあわないよう注意しようという事だけでなく,被害を防止するための措置が必要である。
悪質商法の例としては次のような事例がある。
[事例1]電話勧誘販売
忙しい職場に不意打ちの電話で「行政書士の資格取得のための講座の受講生として特別に選ばれた」などとしつこく勧誘する。
[事例2]住宅ローン借り換え商法
低金利ローンへの借り換えの可否がわからない内に「浮いたお金で浴室の改造工事ができますよ」などと,借り換えの手続きが済むまでの工事代金のつなぎ融資を勧める。
[事例3]クレジット名義貸し
知り合いの業者から「売り上げ目標達成のため名前を貸して」と頼まれ,信販会社からの電話確認に「ハイ」と返事する。
以上のような事例等から,高額の契約をしてしまう被害があるが,現在の法律では消費者が救済される規定が不十分である。
現在は行政機関が事業活動の適正化を図って消費者を保護するという法律はあるが,消費者が対等な立場で活用できる法律はない。
そこで,事業者と消費者との公正な取引ルールの確保を目的として,
1 契約締結過程の適正化
・重要事項の不告知,不実の告知
・威迫,困惑 → 消費者は契約を取り消すとができる。
・不意打ち事項→ 契約事項とならないし(一部無効)とする。
2 契約内容の適正化
・不当条項 → その全部または一部について効力を生じない。
・契約条項の明確化
等が盛り込まれた「消費者契約法」の制定が進められている。このことに消費者も関心を持ってほしい。

インターネットのトラブルに注意!
問
インターネットのアダルト情報のホームページを開いたら「情報料無料」と表示があり,「続きを見たい方はこの通信ソフトをダウンロード(通信回線を使って自分のパソコンにデータを転送すること)して下さい」とあったので,指示通り実行し,画面上のボタンをクリック(マウスの左ボタンを押して離す操作のこと)したらその続きを見ることができた。後日,南米のある国へ国際電話をかけたとして国際電話料金の請求書が届いたが,全く利用した覚えがないので困っている。対処法は。(38才 男性 会社員)
答
職場や家庭にパソコンの普及が進む中で,こうしたインターネットに関連する様々なトラブルも増えつつあります。
インターネットでホームページを見るためには,プロバイダと呼ばれるインターネット接続サービス業者と契約する必要があります。電話通信料金はプロバイダが設置するアクセスポイント(接続先の電話番号)までの料金しかかかりません。ですから,ホームページが国内で発信されたものでも海外からのものでも,仮にアクセスポイントが利用者と同一市内にあるならば,市内通話料金ですむことになります。(ただし,プロバイダに対する利用料金は別途必要になります。)
ところがこの事例では,消費者に特殊な通信ソフトをダウンロードさせ,そのソフトを利用してホームページを見ると,気づかないうちに国際電話に切り替わってしまい,高額な国際電話料金がかかってしまったものと考えられます。
国際電話の料金は,各々の国側で決定し,発信国の電気通信事業者が利用者から収納することになっており,両国の取り決めにより着信国の電気通信事業者に,一定の金額が支払われる仕組みになっているようです。ですから,着信が多ければそれだけ外貨を稼げぐことができるわけです。
この事例のようなホームページの発信業者は,こうした外貨獲得に熱心な海外の電気通信事業者と提携して発信基地を設け,収入の一部を受け取っていると考えられます。しかし,その国にはその国の通信主権があるため,日本の国際電話会社では規制するのは困難であり,国内の消費者からの苦情に頭を痛めているのが現状のようです。
こうしたトラブルを避けるためには,1)画面上の表示に惑わされず,不審な応答クリックやソフトのダウンロードはしないこと,2)今後国際電話を利用しないのであれば,電話会社に連絡して利用停止の手続きをとることなどが挙げられます。
インターネットは,相手の姿が見えない上に,現在のところほとんど規制がありません。思わぬトラブルに遭わないために慎重に利用するよう心がけましょう。
代金引換郵便の悪用防止のために郵便規則が改正されました。
郵政省からの規則改正についてのお知らせ内容は次のとおりです。
1 改善の目的
代金引換郵便物の利用条件に差出人住所氏名の記載を盛り込み,併せて,配達時の受領意思確認についても一層の徹底を図ることにより,代金引換郵便物を悪用した送りつけ商法(ネガティブオプション)による被害を未然に防止することとしました。
2 改善のポイント
(1) 必ず差出人の住所氏名の記載を
代金引換郵便物には差出人住所氏名を記載していただくことが必要となります。
したがって,これまで,差出人連絡先を郵便局私書箱や郵便局留置としていたものは,今後,差出人住所を記載していただくことになります。
差出人住所を記載していただけない場合は,代金引換郵便物としての取扱いをお断りさせていただきます。
(2) 必ず受け取る前にご確認を
代金引換郵便物の配達の際は,受け取られるかどうかの確認をさせていただきます。
その場で受取人の方の受領意志が確認できた場合は,そのままお渡ししますが,それ以外の場合は,郵便物はいったん郵便局へ持ち帰り,後刻,受取人の方からのご連絡を待って再配達いたします。
3 実施期日
平成10年9月1日(火)
消費者モニターになりませんか!
通商産業省,農林水産省,公正取引委員会では,消費者の声を代表して,意識調査や価格調査に協力していただく下記のモニターを募集しています。
1)通商産業政策モニター
2)食料品消費モニター
3)公正取引委員会消費者モニター
・募集人数 それぞれ15名程度
・募集締切 平成11年2月2日(火)
・そ の 他 薄謝有り
・申し込み・問い合わせ
茨城県生活環境部生活文化課
TEL029-224-9411
あなたの家計簿体験談をお寄せ下さい
家計簿をつけ始めたきっかけや記帳するうえでの苦心やアイデア,家計簿をつけたことによる生活ぶりの変化など,みなさんの体験談をぜひお寄せ下さい。
・原稿:
本文2,000字(A4判400字詰原稿用紙5枚)以内,縦書,右上綴じ。
タイトルも入れる。ワープロ可。
・添付書類:
家計簿体験談の場合は,支出内訳表
生活設計体験談の場合は,生活設計表
・募集締切:平成11年2月末
・表彰:中央表彰特賞 5編 賞金各10万円他
・その他:応募者全員に平成12年用「明るい生活の家計簿」を進呈
・申し込み・問い合わせ
茨城県貯蓄推進委員会(TEL029-224-2734)
郵便番号310-8639
水戸市南町2-5-29 日本銀行水戸事務所内
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