ホーム > 茨城で暮らす > 保健・医療 > 生活衛生 > 住宅宿泊事業(民泊) > 本人確認書類の例示として、マイナンバーカードが追加されました。
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更新日:2023年8月25日
個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。通称:マイナンバーカード。)については、従来より本人確認のために用いる顔写真付き身分証明書として利用できるものとされている。
行政手続における本人確認書類としても個人番号カードが利用可能であることを明確化し、利用を促進する必要があることから、今般、住宅宿泊事業法施行規則等の改正が行われた。
これにより、住宅宿泊事業の届出の際に、届出者本人であることを確認できる書類として、住民票の抄本、運転免許証の写し等のほか、個人番号カードの写しが追加された。
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