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更新日:2023年8月25日

本人確認書類の例示として、マイナンバーカードが追加されました。

 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。通称:マイナンバーカード。)については、従来より本人確認のために用いる顔写真付き身分証明書として利用できるものとされている。

 行政手続における本人確認書類としても個人番号カードが利用可能であることを明確化し、利用を促進する必要があることから、今般、住宅宿泊事業法施行規則等の改正が行われた。

 これにより、住宅宿泊事業の届出の際に、届出者本人であることを確認できる書類として、住民票の抄本、運転免許証の写し等のほか、個人番号カードの写しが追加された。

1 改正の概要

  • 住宅宿泊事業法施行規則関係  
  •  住宅宿泊事業法施行規則(平成29年厚生労働省・国土交通省令第2号)第4条第5項において、住宅宿泊事業の届出に係る本人確認手続の例示として、個人番号カードの写しの提出を明記する。
  • 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則関係
  •  国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成29年国土交通省令第65号)第6条第2項において、住宅宿泊管理業及び住宅宿泊仲介業の登録等に係る本人確認手続の例示として、個人番号カードの写しの提出を明記する。
     住宅宿泊管理業者に係る従業者証明書(第九号様式)について、営業所又は事務所の長の押印を不要とする。

  • ガイドライン関係
  •  上記省令改正に伴い、所要の改正を行う。

2 スケジュール

  • 公布:令和3年8月31日
  • 施行:令和3年9月1日(ガイドライン運用開始)

 

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